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友人のことで相談させていただきます。
先日友人の旦那が以前に不倫をしていたことが分かったそうです。
友人とその旦那さんはいわゆるできちゃった結婚で、その最初の“できちゃった”の期間から不倫をしていたみたいです。それが大体二年ほど前で、今ではその女性との仲も一年前には終っている(つまり不倫の期間は一年間ほどらしい)ようです。

確かこちらの過去の質問でも不倫は何年かはさかのぼって慰謝料を請求することができるとあったような気がするのですが、もしそれが本当ならいつまでさかのぼることができるのでしょうか?もちろん友人が慰謝料を請求できるのは、旦那と相手の女性の両方に可能ですよね?

ちなみにその旦那は友人に過去の不倫がばれていることは知らず、友人もあるイミ過去のことなのでじっくりと自分側の基礎を固めてから旦那と女性に向かって行きたいそうなので、よろしければ深く、じっくりとアドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

#4です。

文面を拝見したところ、最近の話とお見受けしたので、言葉が足らなかったところがあります。済みませんでした。

#5の方もおっしゃるように、不倫のことを知ってから3年です。(不倫が終了していない場合は、時効はありません)不倫を知らなかった場合は、知った時点で20年間過ぎていたら請求できなくなります。

メールの詳細などは分かりませんので、はっきりと証拠になるとはいえません。メールですと、「冗談で書いた」といわれてしまう場合もあるので。専門家(インターネットで拝見する限りでは)によっても、証拠になるかならないかは見解の分かれるところです。証拠としての力になるかどうかは、専門家に相談してみるということになると思います。
この当たりのノウハウに関しては、先のレスで書いていますが、他の経験談を聞いてみるとかで情報を集めてみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

再度のアドバイス有難うございます。今のところメールぐらいしか、しかもそれも話の前後がつながらない様子からほとんどをきちんと消去してるみたいです。なぜか数通が残っているだけなのでkyonkitiさんがおっしゃるとおり、他人が見たら“冗談”と思えてしまうかも…。既に関係を清算して数年経っているので証拠も他にはないようです。

完全にはムリでしょうがせめて友人の心の傷が少しでも軽くなるように支えてあげたいです。
有難うございます。

お礼日時:2005/01/06 00:15

不倫の慰謝料請求はその事件を「知ったとき」から3年であり、行為が終了したときから20年ですから十分に訴えることができるのではないでしょうか。



民法742条不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ


証拠というのは絶対に必要ですから、フィルムつきカメラで携帯メールの画面を撮影して置いてください。
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この回答へのお礼

その事件を「知ったとき」から3年 ですか。
けっこう長いですね。大袈裟な話、20代の不倫を80歳になってから知ったとしても慰謝料を請求できるってことなんですね。

ちょっと友人のことを忘れてビックリしちゃいました。でも、“関係が終了してから3年間”と“不倫の事実を知ってから3年間”じゃえらい違いですもんね。かなり助かりました、有難うございます。

お礼日時:2005/01/06 00:07

不倫の時効は、終了してから3年なので、それまでに請求すればいいと思いますが、そういう事実があったと、請求する側が証明しなくてはなりません。


一泊したとか、ホテルで抱き合っている写真とか、そういったホテルに入るときの写真など、明らかなものでなくてはなりません。または本人が認めるなどです。メール程度では駄目です。ですから、探偵を雇ったりする必要がでてくるわけです。
ですが、今回は過去のことですので、証拠集めは結構大変だと思います。

ご友人は、不倫があった事で離婚まで考えておられるのでしょうか?または進行中で、不倫をやめさせたいから、というのでなければ、精神的にも経済的にも大変です。過去のことを持ち出して、夫婦関係が悪くなってしまうことも考えられます。
過去のことであり、夫婦関係を今後も継続していくのであれば、それほどの金額は請求できないと思います。離婚を扱った掲示板などで、経験談が出ています。離婚、掲示板、で、検索してみたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

その不倫関係が終了してから3年以内なのですね。
ちょっと遅かったかも…。確信はないのですが不倫を清算してから4~5年は経っているみたいです。しかも、たとえ3年以内だったとしても、確固たる証拠が必要なんですね。
メールに「抱いた」とか「一緒に過ごした」という言葉があってもダメなんですか?
逆に確固たる証拠があったとしても4~5年経ってしまってたら慰謝料は請求できないということでしょうか?

こんな辛いことを知ってしまったのに、慰謝料も請求できず、ただ心に傷を負ってしまうだけの結果になるだけなんでしょうか…?

有難うございます。

お礼日時:2005/01/05 00:39

不貞行為は不法行為の一種なので、その損害賠償請求権の時効は不貞行為終了の時点から3年です。

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この回答へのお礼

有難うございます。3年ですね。

お礼日時:2005/01/05 00:33

貴方が本人ではないので、何とも言えませんが・・・。


慰謝料の件を言っておられますが、別れてしまいたいということでしょうか?このまま、うまく続けていきたいと言う気はないのでしょうか?まず、お金どうこうより、そこが知りたいです。(実はお金は取れないでしょう)
話の内容では、有る男性が同時期に付き合っていた女性の一方に子供ができて、結局そちらの女性を選択した。しかも、今では別の女性とはすっかりと別れて終わっている、の状況だと思います。相手の男性が、「浮気が発覚したから、清算したというのではなく、自発的に清算した」というのであれば、そっとしてあげておけばいいと思います。つまり、以前恋敵状態にあったのだけれども、結局は清算して、もう、終わっている訳ですので。
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この回答へのお礼

友人は別れる気はないようです。子供もまだ小さいですし。
実は旦那のほうもけっこう親しい間柄で(モチロン私は怪しい関係ではありません)、ことの始まりを聞いているのですが、もともと妻である友人と付き合っていたが、別れるつもりだったらしく、そんなときに結果的に不倫になってしまった女性と出会い、友人の旦那はその女性に惹かれ積極的にアプローチしたそうです。その甲斐あって女性も友人の旦那のほうに興味を示し始めたのですが、そんなときに現妻である友人の妊娠が分かったのです。
結局友人の「産む」という言葉に旦那のほうは覚悟を決め結婚することにしたらしいです。

…が、すっかり恋心に火をつけられたもう一人の彼女のほうは一度はブレーキをかけたけれども、どうしても彼への思いを止められず、そのままズルズルと関係を始めてしまった…という結末です。

モチロン私は友人の味方ですが、この話を聞くとほんのちょっぴりですが、その女性も可愛そうに思えます。モチロン不倫はダメですよ。一番人間として汚いのはだんなのほうなんですけどね。

有難うございます。

お礼日時:2005/01/05 00:32

検索サイトで「不倫 慰謝料 請求 期限」等の


キーワードで探すとそれなりに出てきますよ。

難しい問題ですので、金銭が絡むなら素人同士が
相談するより弁護士の方に相談するほうが良いのではないでしょうか

参考URL:http://www.kazu4si.com/furin/furin.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/01/05 00:20

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