A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
おはようございます。
売買契約の際に支払われることの多い手付ですが、その性質から、
・証約手付(契約が成立したことを証明するもの)
・解約手付(売買の当事者が手金流し、手金倍返しによって、解除できるもの)
・違約手付(当事者の一方が契約に違反した時に授受されるもので、違約金の性質を有するもの)
の3種類に分類されます。
宅建業者が顧客との間で手付を授受する場合には、解約手付としての性質を有するとされていますので(宅地建物取引業法(宅建業法)39条2項)、相手方がその履行に着手するまでは買主はその手付を放棄して売買契約を解除することができるのです。その際、相手が損害をこうむっても、手付金を超える賠償をする必要はありません。
解約の可否を決する「履行の着手」ですが、売主が買主のために仮登記を設定するとか、売買物件の一部を引き渡した場合などがこれにあたります。このような「履行の着手」が認められる場合には、もはや手付の放棄によって契約を解除することはできず、正当な理由なしに契約を破棄した場合には、債務不履行による損害賠償責任を負うことになります(民法415条)。
なお、宅建業者が自ら売主となる不動産の売買契約について、宅建業者の事務所以外の場所において、当該不動産の買い受けの申込みをした者または売買契約を締結した買主は、一定期間内であれば申込みの撤回または契約の解除をすることができます(宅建業法37条の2第1項)。
その期間は、申込みの撤回等を行うことができること及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合は、その告げられた日から8日以内です(同条1項1号)。
そして、申込が撤回された場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならないとされています(同条3項)。
(結論)
・基本的には、売主の側が「履行の着手」をしていなければ、契約をキャンセルすることは可能ですが、手付金として支払った金銭は返ってきません。
・上記の、申込みの撤回または契約の解除をすることが出来る要件を満たせば、手付け金は返還してもらう事が出来ます。
奥さんが、怖がっていると言う理由は、法的には何の意味も無いということが、お分かりいただけたかと思いますが、どうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
マンションの工事中に事故で亡くなった方がいる、ということですよね?
購入する部屋で、殺人事件(すみません、物騒な話で)があったのに、不動産業者が重要重要事項の説明がなかった場合には、解約事由、又は契約金額の減額になると考えられますが、工事中の事故死は無理です。
誰のミスかが問題ではなく、一般的に考えて、「契約上説明を要する重要な事柄であるか否か」が問題なのです。
まあ、奥さんが恐がられているとのことですが、亡くなられた方は、そのマンションの建設に尽くされての事故死ですから、その死を無駄にされるようなことのないように、大切に住まわれたらいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
明けましておめでとうございます。
新年早々憂鬱な問題でお察し申上げます。
ご事情では難しいように思いますが、不動産会社と交渉してみる価値はあると思います。
旨くいきますようお祈りいたします。
参考URL:http://www.interq.or.jp/japan/office-s/qatetuke. …
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