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昨年以来、住替えを検討しております。やっとの思いで、先般現在の
持ち家の購入希望者が現れました。

余程、気に入って下さったのか、早く手付けを打ちたいと仲介業者に
言っているらしく、嬉しいものの少々困惑しております。

しかし、此方は、住替えローンの段取でやっと仮審査が通ったばかり
です。これから、本審査へ向けての行動を起こさなければならない
時点で、手付けを頂く場合、注意することがありましたら、是非早急
に教えて頂きたいと思って居ります。

万一、手付けを頂きながら、本審査が通らなかったらと思うと、安易に
事を進める事を躊躇してしまいます。

願ってもない購入希望者なので、この機を逃すと、また長い時間が流れ
てしまいそうで心配です。どうか、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

手付を受領するという事は、原則として「契約する」ということです。


購入希望者が手付を急ぐ、という事は質問者が他者に売ってしまわないように契約締結をしておきたいという意図かと想像します。

で、仲介業者が入っていると思われますので、よく相談して質問者の不利にならない様な契約書をビシッと作ってやれば問題はないです。

基本的ルールとしては、契約して手付の授受が行われると、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにて契約を解除出来ます。この手付解除には行使可能な期限を設けておく方がわかり易い場合もあります。

あとは住替えという事ですから、質問者の購入が上手くまとまらなければ仕方ありません。
特約事項にて白紙解除となる条件を停止条件や解除条件として付加しておけば良いのです。
(質問者の)購入予定物件のローンが不可となった場合には手付返金により解除可能など。
仲介業者が頼りにならないと困ったものですが、ある程度のキャリアがあればどの様な条件を付加しておくべきかアドバイスがあるとは思いますが・・。

住替えという条件ですから、それを阻害される要因に関してきちんと認識し、特約等で対応した契約をすれば問題はありません。
つまりあらゆる想定をして、解除になった場合でも手付倍返しとか違約金という話にならない様な対策を講じておくことです。
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この回答へのお礼

SOUTHWESTさん、早々のアドバイスありがとうございます。

昨日、投稿後不動産業者に会いに行き、種々説明を受けました。

買主は業者に対して、「不動産購入申込書」という書類を押印の上で
渡しておりました。また、業者は本契約の前に「不動産売渡証明書」
を提出するように求めて来ました。(手付け6%)

条件欄には、「ローン特約を付加し、融資が下りぬ場合は白紙撤回
する」という文言が入っていました。

但し、買主は今回現金決済ですので、正確な意味ではローン特約という
言葉は適用できないと思います。
(恐らく、業者の書式の定型的な文言が記載されていると思います)

また、白蟻の状況を調べて、被害があれば瑕疵になるので、価格が
落ちますよといわれました。

いずれにしても、落着いて平等な契約が出来るように、しっかりと
条件を確認していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 08:44

買主側には「ローン特約」があります。


ローンが通らなかったら「白紙撤回よ」ってやつです。
購入希望者がローンを組む予定であれば必ず付けて来ます。

売主側にも「ローン特約」があってもおかしくないですよ。
住替えローンが通らなかったら「この話は無しよ」って意味の
特約を付けて契約をするよう仲介業者に相談しましょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

昨日、質問を投稿してから仲介の不動産業者を尋ねました。
tinu2000さんが言われる通り、不動産業者も、現在は買主保護の考え
が主流ですからね・・・と言っていました。

また、今回は買主は、6%の手付けを打ったあと、最終的には現金での
決済だと言うことでした。
嬉しい話ではありますが、一方的に不利にならぬよう気をつけて事に
臨みたいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 08:24

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