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子供夫婦が中古物件の購入で売買契約書を10日位前にかわしました。今月末にハウスクリーニングが入り、引き渡しは6月上旬です。
手付け金として20万支払いました。(購入額は1700万です)
実は、今日、もっと良い物件を見つけましたので、できたら、契約の解除をしたいのですが、
20万を解約手付金とした場合、取りやめはできますでしょうか・・・
私が調べたところ、違約手付けと言う言葉が出てきたのですが、この違いが分かりません。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご丁寧なお答えありがとうございました。
    子供夫婦に詳しく契約書の内容を聞きましたら、4日までに申し出が無かった場合、違約金として350万(売買の2割)の一項があったとかで、きのうは5日だったので期限切れでした。
    とても、そんなに払ってまでは不可能なのでこのまま購入という結論に、今朝いたりました。
    ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/06 09:11

A 回答 (2件)

20万を解約手付金とした場合、取りやめはできますでしょうか・・・


   ↑
解約手付けであれば可能です。
そして、売主が宅地建物取引業者である売買契約では、
契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の
性質を与えられると規定しています。
(宅地建物取引業法第39条第2項)。
これを解約手付性の付与といいます。

なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、
契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、
このような契約解除ができなくなるとされています。

履行の着手があったと判断された事例には、
「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、
「買主が代金の用意をして、売主に物の引渡しをするように催告したこと」
などがあります。




私が調べたところ、違約手付けと言う言葉が出てきたのですが、
この違いが分かりません。
  ↑
手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、
手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。

例えば、売買契約において買主が違約手付1万円を交付したとき、
買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、
その1万円は没収される。反対に、売主に債務不履行
(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売主は買主に2万円を償還しなければならない。
このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。

わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、
解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/06 09:30

身勝手な解約となると、手付金放棄と


結局不動産屋が欲しがるのは手間代で
仲介手数料を半額程度欲しがると思う。
早めに解約しないいとね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/06 09:28

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