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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
20万を解約手付金とした場合、取りやめはできますでしょうか・・・
↑
解約手付けであれば可能です。
そして、売主が宅地建物取引業者である売買契約では、
契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の
性質を与えられると規定しています。
(宅地建物取引業法第39条第2項)。
これを解約手付性の付与といいます。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、
契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、
このような契約解除ができなくなるとされています。
履行の着手があったと判断された事例には、
「他人物売買において、売主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、
「買主が代金の用意をして、売主に物の引渡しをするように催告したこと」
などがあります。
私が調べたところ、違約手付けと言う言葉が出てきたのですが、
この違いが分かりません。
↑
手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、
手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。
例えば、売買契約において買主が違約手付1万円を交付したとき、
買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、
その1万円は没収される。反対に、売主に債務不履行
(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売主は買主に2万円を償還しなければならない。
このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。
わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、
解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。
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ご丁寧なお答えありがとうございました。
子供夫婦に詳しく契約書の内容を聞きましたら、4日までに申し出が無かった場合、違約金として350万(売買の2割)の一項があったとかで、きのうは5日だったので期限切れでした。
とても、そんなに払ってまでは不可能なのでこのまま購入という結論に、今朝いたりました。
ありがとうございました。