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4800万円の古屋付土地を買う契約をしましたが、返済が心配になり、すぐに解約を申し込んだのですが、手付金320万円以外に80万円必要との事。まだ、登記変更はしておらず、今の内なら、全部で400万円で済むと不動産屋がいいますが、手付金以外にも払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

契約書に特段の記載が無ければ、320万円の手付金は『解約手付』とされます。

買主側からは手付金の放棄、売主側からは手付金+同額の金員を買主に交付することにより契約を解除できます。

ただ、いつまでそれが可能かをハッキリさせておかないとお互いに安心できませんから、手付解約の期日を契約書に記載させておくことが大部分ですね。引き渡し予定日の前日に『やっぱりやめます』などと言われると困りますからね。

そこで、手付解約の期日を定めない場合であっても、契約の当事者が『契約の履行に着手した』段階で手付解除は認めないという考え方が出てきます。この場合、何を以て『履行の着手』と見るかはケースバイケースですね。ただ、手付解除期日を定めているのであれば、その期間内に相手方が契約の履行着手に入ったとしても、手付解除期日の方が優先されます。

解約の処理については契約書に記載された内容に従って進める事になるのですが、質問文では契約内容が判らず、400万円のお金についてもなるべく質問者様側の負担を軽くしようとして算出されたモノなのか、解約を思い留まらせようとして提示したモノなのかが判りません。契約書に手付解約期日が記載されており、今回の申し出がその期限を徒過している場合に、違約金が例えば売買金額の20%相当額と記載されていれば前者の意味合いが強くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手付解約は契約書に書かれてませんが、仲介手数料約定書に、解除した場合は全額支払うと書いてあり、捺印しております。契約した翌日に解約したい旨は伝えており、売主にも伝えてあります。400万は売主に5%の240万、仲介手数料が160万との事です。この240万は違約金になるのでしょうか。
これが妥当なものなら、仕方がないのですが、売主と減額を交渉してもいいのでしょうか。又、売主は契約解除でも仲介手数料160万払って、80万だけ貰うことはありますか。

お礼日時:2019/03/22 21:55

その80万円がどのような内容・性質の金銭なのかによると思うよ。


文面だけで想像すると、売主側はすでに履行に着手していて手付け流しで解約できる状態にはないが、履行にかかった費用等の相当額80万円を支払うことで手付け流して解約に応じる・・・とかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ何も履行してません。
80万がどのようなものか、確認します。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/22 20:47

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