![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
掲題の通りです。
売掛金が間違っていた原因は、会計ソフトにて請求書を発行し、その後、諸事情により制作着手前に取引が取りやめになりました。(Web制作を行っています。)
その時に請求書を削除していれば問題なかったはずですが、そのまま放置していたせいで、売掛金に加算されていました。
2018年度の確定申告時にそのことを見逃しており、
今回2019年度の確定申告をしている際に気づきました。
2019年度でどうにか調整できるものなのでしょうか?
対応策あればご教授お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>2018年の売掛金が間違っていた場合2019年で訂正できるのか?
できます。
その売掛金の金額を◇◇◇円とします。
2018年に、次のような間違った仕訳をして、売掛金と売上高を計上したわけです。
〔借方〕売掛金◇◇◇/〔貸方〕売上高◇◇◇
その結果、2018年の事業所得が過大になり、所得税も納め過ぎになりました。
これを、2019年の期首の日付で訂正する仕訳をして下さい。
①
2019/1/1
〔借方〕前金損益修正損◇◇◇/〔貸方〕売掛金◇◇◇
②
2019/1/1
〔借方〕雑損失◇◇◇/〔貸方〕売掛金◇◇◇
③
2019/1/1
〔借方〕売上高◇◇◇/〔貸方〕売掛金◇◇◇
これらのうち、③は使わない方がいいです。③を使うと2019年の売上高の表示が適正でなくなるため、会計としては間違いだからです。
①と②、どちらでもOKです。会計にうるさい人は①を使いますが。
このように、2019年で前金損益修正損又は雑損失を計上することにより、2018年の過大な事業所得を修正することができます。2年間を通して見ればプラマイゼロになります。
今回も具体的なご提案ありがとうございます!
freeeを使っているのですが、
①の勘定科目は個人事業主では表示されないようでしたので、②を使おうと思います。
本当に助かります。このような方法もあったのですね。
No.5
- 回答日時:
>この場合は、なかった売上が追加されてしまっていたということで、
"所得税が多すぎる方向"つまり「更正の請求」と認識しておりますが正しいでしょうか?
はい。2018年分の所得税の確定申告を遡って訂正するのであれば、税務署に対して「更正の請求」をすることになります。「修正申告」ではありません。
でも、すでに2019年分の確定申告の時期になってしまったのだから、2018年分の確定申告の「更正の請求」はしない方がいいですよ。
No.3
- 回答日時:
>2019年度でどうにか調整できるもの…
個人の税金は 1/1~12/31 の 「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも和暦で表示します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
まあそれはともかく、おたずねの件は平成30年分の申告を訂正です。
納めた所得税が多すぎる方向での間違いで還付してもらうのなら「更正の請求」、
納めた所得税が少なすぎる方向での間違いで追納が必要なのなら「修正申告」
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
翌年分、令和元年分で調整してはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご丁寧な回答ありがとうございます。
確かし、20〇〇年度という表現間違っておりました。
この場合は、なかった売上が追加されてしまっていたということで、
"所得税が多すぎる方向"つまり「更正の請求」と認識しておりますが正しいでしょうか?
(他の方が修正申告と表現されていたのでどちらが正しいか不安になってしまいました。)