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海外から輸入した果物を食べ美味しかったので種を取りました。
そして、その種をもう一度植えるとF1だったようで、複数の種類の果物ができました。
ただ、そのどれも美味しくまた種をとりました。
この種を売ることは合法ですか?

A 回答 (7件)

F1とは雑種第一代目のことをすべてf1とよびます。

たとえば、サトウニシキというサクランボの品種の種からできた個体は全て、このサクランボは「サトウニシキのf1だよ」ということになります。豆類やイネ科などの自家受粉しやすい植物以外は、一代目の種からできた物はf1とよびます。
果物の場合は、いわゆる品種というのは、栄養繁殖(挿し木か接ぎ木)したものだけです。実生だと性質がことなるから、品種とはよべません(仮に親とまったく同じ性質ならおなじ品種といえます)。
ながくなりましたが、メキシコ産のアボカドの種(日本で品種登録されていないもの)を家庭で栽培して、実をうろうが種を売ろうが、日本の種苗法には全く違反しません、
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何度もすいません。

仮にその果物が日本で品種登録されていて、質問者様の実生の果物が、その登録品種と似かよったものの場合は、育成者(日本で登録したしと)訴えられれば、賠償金とうを支払わなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

いいえ。回答いただけ助かります!現地では特産ですが、日本では見かけないものなのでその点は問題ないと思います。

お礼日時:2020/03/02 22:55

実生の果物で品種登録されてる品種なんてないですよ。


挿し木ではだめですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/02 22:53

F1の意味をよく理解してないようですね。


まぁそれはいいとして。実生だから、全然合法ですよ。
かりに、アメリカのモンサント社が育成した遺伝子組み換えの果実なら、駄目ですけどね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
F1の意味についてですが、果物の種を巻いたら複数の形質を持つ果実が取れた。これは交配しておりF1にっているのではないでしょうか?

お礼日時:2020/03/02 22:53

苗種法との回答が既にある。

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この回答へのお礼

条文を見たのですが、どの部分にそのようにありますか?もちろん、国内で育成者権が設定されているものは禁止ですが、この法律は国際法ではなく国内法ですよね?そのため、そもそも輸入作物については関係がなくないでしょうか?また、海外からの輸入作物本体がF1であり、その子孫である場合には育成者権も存在しないのではないでしょうか?

お礼日時:2020/03/02 11:39

もう一人の方の回答に日本の在来種や固定種を守るためでもあると記載しているなら、海外からの場合は駄目でしょ。



メルカリ等は規制しないと駄目だね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。その根拠はどの法律になりますか?それが見当たらず質問した感じです。また、果物なので特定外来植物にも含まれないです。根拠となる条文はどれですか?

お礼日時:2020/03/02 04:51

繁殖を目的とした行為、種や苗を有償無償にかかわらず渡すことは種苗法に抵触し、罰則対象となってしまいます。

つまり、種や苗を渡さなければなんら問題にならないということです。

種苗法とは
植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律で、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができるという法律です。

日本の在来種や固定種を守るためでもあります
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。その種苗法の話は、一言で言えば日本で権利を主張するための法律かと。海外からの場合は関係なくないですか?また、メルカリやラクマ、ヤフオクでは自家採種された種が売買されていますがそれは全て違法行為ということでしょうか?何年間も問題にならず国は見逃しているのでしょうか?

お礼日時:2020/03/02 01:53

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