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果物や野菜(登録品種や契約品種でない)の苗をネット上の正規苗店で購入し、一定期間、育ててから収穫物として、無人販売所で売ることは可能ですか。
また、売ることができる際には、必要な表示がありましたら、教えてください。

A 回答 (4件)

No.2です。

お礼を拝見しました。
その方面になると、私はあまり詳しくないので、別の質問で投稿した方が正しい回答が得られると思います。
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無人販売は、


加工食品の販売ではないこと、
自身が所有する土地の敷地内の場合、
許可は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/04 11:01

種苗法上は可能ですが、表示名が商標登録されていないかは、個別に確認が必要です。


例えば「紅まどんな」は全国農業協同組合連合会が商標権を持っていますから、農協を通さずに表示することは出来ません。
その場合は「愛媛果試第28号」のような一般名で販売することになります。
商標登録の確認は、特許庁の運営するサイトが無料で正確です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
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この回答へのお礼

助かりました

ほんとうだ。。調べてみると、紅マドンナは、一定農家のみ栽培されていると出てきました。ありがとうございます。ちなみにですが、品種登録をされている苗を買ってきて、さらに挿し木で苗をふやしたものを販売すること(もしくは収穫物から種を採取して苗を仕立てて、販売する増殖行為)は、許可が必要だとは思うのですが、一般品種のたとえば、「甘夏」などは、市販の苗から新たに苗木を増やして販売することは、かのうですか。

また、「シャインマスカット」が品種登録されているのは、知っていたのですが、イチゴや他の果物で苗木をいろいろみていると、「こちらは契約品種であり、営利栽培はふかのうです。」とあり、調べてみると、みかんなどより、イチゴは粒や、ランナー(子株)から増殖しやすいそうで、「イチゴに品種登録、さらに契約品種が多く、増殖不可」とあり、品種登録だけでなく契約品種?というのがあるのだとわかった次第でした。

また、商標というのもよく分からなかったのですが、バナナの苗(ドワーフバナナ)を購入したサイトさんへ「こちらの商品を育てて無人販売の片隅で売ることは可能か」ときいたところ、「家庭用で楽しむ程度かパテントの範囲内で(大量販売でなく)自己裁量でなら任せます。」と返信が来まして調べる内に商標・特許の存在を知りました。

しかし、どこでそれをしらべていいのかわからず、もっぱら「消費者庁」の方ではないかと思ってましたが、「特許庁」でしらべてみることにいたします!
ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2023/06/04 11:25

>無人販売所で売ることは可能…



その販売所を設置した人、管理している人が自ら売るのは問題ありません。
また、これらの人から承諾・許可を得た第三者が売るのもやはり問題ありません。

>必要な表示がありましたら…

普通に日本人が食材としている野菜や果物類である限り、そんな規制は何もありません。

なぜそんな疑問を抱かれたのですか。
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この回答へのお礼

ありがとう

種から苗の販売はしたことあったのですが、果物を売ったり、さらに、苗の自己増殖などの可否に疑問をもったものでしたから質問しました...‼

御回答たすかりました、!さっそく、母の方へ許可を出し、販売の手助けを求めます。。!笑

お礼日時:2023/06/04 11:32

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