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確定申告を行ないました。
プリントしたB表(第一表)を見ていて、あれっと、思ったのがふるさと納税のメリット。
6万円を寄付したから58000円が税額控除されると思っていたがそうではない。
“ふるさと納税”基本のしくみ の説明文。
<<ふるさと納税とは、現居住地以外の自治体に寄附する制度。2000円以上の寄附をすると、寄附額から2000円を引いた金額が所得税と住民税から差し引かれ、実質上の減税となる。>>
と説明されているので、私は、
<金額が所得税と住民税から差し引かれ>、とあるから税額控除と理解していました。
すなわち税額は所得額(収入から控除額を引いたもの)に応じて税率が定められ、税額(所得額x税率)が決定され、そこから寄付額(58000円)が控除されると思っていました。
B表丸26は、課税される所得金額(丸9-丸25)とあるから(収入-所得から差し引かれる金額(基礎控除、医療費、寄付金等))が課税対象額となる。
寄付額が税額から控除されるのではなく寄付額x税率が税額から引かれるだけなのだ。
例えば、6万円寄付しても、5800円(税率10%と仮定)が収入から控除されるにすぎない。
これが正しいとすれば、6万円を寄付し返戻率30%の品(18000円)を手に入れた場合、23800円(18000+5800)の買物をしただけということになる。
繰り返しになるが、6万円を支払い3.62万円の品を手にしただけということであり、金銭的には大損をしたことになる。これでは何のためのふるさと納税なのかわからない。
多分、私の理解が間違っているのだろうがどこを間違えているのか教えてくだるとありがたいです。
ふるさと納税の控除とは、単なる寄付金控除でありそれに30%程度のお礼があるということに過ぎないのだろうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>どこを間違えているのか
ふるさと納税は、主に住民税の軽減の制度です。
ご質問では、住民税の考慮がありません。
所得税では、
①寄附金控除(所得控除)があり、確定申告では、
★所得税の還付しかないのです。
その後、住民税で、
②寄附金税額控除(10%)と、
③『ふるさと納税の特例控除』の
2本立てになっており、
★6月から納税する住民税が軽減されるのです。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
所得税で、還付された寄附金控除額分に加え、
住民税で、寄附金税額控除(10%)と、
さらに『残り』の金額が、
『ふるさと納税特例控除』として、
住民税から税額控除されます。
全部合わせて、5.8万の税金の軽減となるのです。
所得税率10%ならば、
所得税の寄附金控除で、5800円還付され、
住民税の寄附金税額控除で、5800円、及び
住民税のふるさと納税特例控除で46,400円
●合計52,200円が、今年6月から納税する
●住民税の軽減になります。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
好みの街の企画に賛同する為に寄付をする
この町では こういう事にお金が必要です
どの項目に賛同して貴方の寄付された金額を役立てますか
と 書いてあります
その返礼として その街の特産品などを進呈します
と言うのがふるさと納税の 趣旨です
損得の話しではありません
ただ寄付控除が確定申告時に受けられ
基本の2000円を引いた金額が 控除対象になる
ので 申告して下さい
と書かれてあります
収入から 控除金額を引いた差額が 税金の対象になりますから
差額の1割が納める税金
先に今年はこれだけ支払いますと 納めてきた税金が多かったら差額が返ってくるし
少なかったら次の給料から引かれるという仕組みです
税金の額によって住民税が変わります
ふるさと納税 とは 寄付です
もちろんその自治体を支援する(私の場合は旅先でうれしい思いをしたお礼)のが趣旨と理解しています。
NO1、NO2 さんの回答も含めてよく理解できました。
6月が楽しみです。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
><金額が所得税と住民税から差し引かれ>、とあるから税額控除と理解して…
確かに表現が紛らわしいのですが、ちょっと違うんです。
ふるさと納税は「所得控除」としての寄付金控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>例えば、6万円寄付しても、5800円(税率10%と仮定)が収入から控除されるにすぎない…
それが「所得控除」の意味ですね。
で、ふるさと納税に限っては、所得税から引き切れなかった分を翌年分住民税で引いてもらえるのです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
>多分、私の理解が間違っているのだろうが…
令和2年度市県民税 (住民税) の課税明細が届く 6月までお待ちください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ふるさと納税が大きく影響するのは地方税(県・市民)ですね。
ご紹介の資料を見ると、総合的には税額控除と同じということですね。
私の理解は、全体としては正しいが部分的な誤解がある、ということがわかりました。
よく理解できました。
有難うございました。
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