初めて投稿させて頂きます。
先月突然「来月分から家族手当の支給が無くなるから」と告げられました。
私の勤めている会社は、配偶者の収入に関係なく、家族(配偶者)手当が出ることになってます。
例えば、男性社員であれば奥さんに、女性社員であれば旦那さんに家族手当が支給されます。
実は、私の夫も同じ会社に勤めているので、結婚してから10年近くそれぞれが家族手当を支給されていました。
それが今回の「どちらか一方のみ家族手当を支給」と
勝手に変更されて、どうしていいか判りません。
家族手当は1万円なのですが、私たちにとっては大金です。子供もまだ小さく少しでも節約しなが生活しているので、簡単に言われても「はい、わかりました。」とは言えません。
社長からはなんの話も説明もなく、上司を使って私たちに言うだけです。
ちなみに、会社は従業員50人程の小さな会社で、夫婦で働いているのは私たちだけです。
社長はワンマンで、一度言い出すと撤回するような事はありません。
過去に社長がよく思ってない社員の方が「辞めさせられた」と言ってるの聞いた事があり、もしかしたら今回の件も私に対する嫌がらせなのかなぁ?と思ってます。
先日、労務士さんも来られていたので、就業規則も変更されるんだろうと思います。
社長の勝手で就業規則を変更出来るのであれば、就業規則なんてなくても同じだと思います。
なんとか元に戻して欲しいのですが、良い方法はないでしょうか?
ネットでも色々調べてはみたのですが、弁護士をたてて争うほどのお金も無いし、泣き寝入りしかないのかなぁ...と思ってます。
夫は今度労働基準監督署に行って、不服申し立てをするとか言ってますが、それをしたところでウチの社長は痛くも痒くもやく、知らん顔だと思います。
かえって関係が悪くなるだけじゃないかと心配です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
未払い賃金【家族手当】について
福利厚生による家族手当は会社が独自に設定できるもので、華族を扶養している授業員に対して、月例賃金を構成するものの一つとして支給するものです。扶養家族いる社員の金銭的負担を軽減し、安心して働いて貰うことが目的としています。
家族手当は企業が独自に定めることができる賃金であるため、手当の有無や支給額、条件などは企業によって異なります。
今般【廃止】する企業が増えている理由
人事院が公表している「へいせい30年職種別民間給与実態調査」では、77,9%の企業が家族手当を導入している一方、その内14,2%が配偶者に帯する家族手当の廃止や見直しを検討します。
理由1共働きの世帯の増加
理由2配偶者控除の改正による影響
理由3給与の成果主義
等の流れによる廃止または、代替を考えることで、注意することは、不利益変更です。
※不利益変更禁止
従業員に不利益になる形で企業側が一方的に就業規則を変更することです。
家族手当の減額や廃止は就業規則の不利益変更に該当するため、従業員全員の合意がない限り原則として認められません。
①代替案を考える。
家族手当を見直す場合は「支給対象者の基本給に吸収する」「前謝意の基本給等の原資にする」「たの福利厚生制度で代替する」等の対応が基本となります。
※現在家族手当を受給しており、廃止によって不利益を受ける従業員には、弾劾的
手に支給額を減額していくなどの説明が必要となります。
②従業員に十分なヒアリングと説明を行う。
対処になる従業員だけでなく、全ての従業員に納得して貰うための合理的理由必
要となります。
③労働基準監督署に届出を行う。
見直し後の規定は、従業員の過半数代表者に変更後の内容を確認が必要となります。また、従業員から意見聴取を行い、最後に「就業規則変更届」「従業員の過半数代表者からの意見」「変更後の就業規則」の3つが労働基準監督署に届けるために必要となります。
一企業の独断で変更をすることはできません。例えワンマン社長であっても、労働組合または、従業員の過半数代表者の署名捺印が必要となるため、勝手に従業員の氏名、捺印をすることは私文書偽造になり刑事事案になります。
家族手当は、労働基準法第37条の5項において、残業代などの割増賃金(基礎賃金)から除外されると規定されているため賃金を計算する際に、家族手当の金額を基礎賃金に含めてはいけないということです。しかし、家族手当が何でも除外賃金ということになりません。
家族手当が賃金か除外賃金の否かは、就業規則に規定されているかで決まります。
就業規則や労働契約などで支払額や支払基準が明確に定められている場合には、「労働の対価」として使用者に支払の義務のある金銭ということになにれば賃金となりなります。
就業規則及び労働契約などに明確に定めがなく、単に恩給として支払われるような場合は、除外賃金となりますので賃金に該当しません。
就業規則または労働契約(雇用契約)を確認することです。
No.4
- 回答日時:
会社の業績が落ちてきて、労務士と相談して二人に払わなくても問題ないとなったんじゃないですか。
納得いかないなら普通に社長に質問してみるか、労働基準監督署が就業規則の不服申し立てに対応してくれるかわかりませんが聞いてみたらいいと思います。
なんだかんだ言っても雇い主のほうが強いですから、あまり波風立てると会社の秩序を乱すととられるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
いわゆる「労働条件の不利益変更」で、会社側による一方的な不利益変更は、違法ではあります。
すなわち、法律的に争えば、質問者さん側が勝つ可能性はありますよ。
ただ、会社と法律的に争った先は、会社に居続けることが困難化するケースがほとんどです。
従い、たとえば匿名扱いで労基署に動いて貰うことなどを検討してはどうですかね?
50人くらいの会社だと、匿名扱いでも、特定される恐れもありますが・・。
私も会社経営者ですが、経営者が安易な不利益変更を強行することは、全く良いことではないとは思います。
それこそ質問者さんの視点で言えば、労使関係が悪化するだけでしょうから、会社にとっても良いことではないでしょう。
しかし、やはり経営者目線で言えば、今般の変更は、恐らく「働き方改革」への対応の一環である可能性もありそうです。
実際、「働き方改革」への対応は、企業や経営者にとっては難問で、賃金や賞与なども含め、労働条件の見直しを行っている企業は多く。
私が経営する会社も、その一社です。
私はワンマンではないので、労働条件を変更する場合でも、私が基本方針を示した上で、社員主導で案を作らせたりはするし。
会社や経営者だけが得をする、従業員への不利益変更ではなくて、利益分配の比率を変える様な変更です。
だから社内には、損をする人も居れば、得をする人も居ます。
言い換えれば、会社にとって有益な社員にとって居心地がよく、逆に無益とか利益を損なう様な社員の居心地が悪い様に、会社の仕組みを変更する訳で。
その仕組みを考えるのも、基本的には、会社にとって有益な社員に手伝って貰います。
そう言う観点で質問に即して言いますと、会社にとって有益な社員は、家族手当が無くなっても損はせず、むしろ得になっているかも知れません。
働き方改革は、時間当たりとか、従業員一人当たりの生産性が求められる改革であり、要は企業にとっては「コスパの良い社員」の必要性が高まる改革です。
逆にコスパの悪い社員は、切られる可能性が高い改革です。
No.2
- 回答日時:
>夫も同じ会社に勤めているので、結婚してから10年近くそれぞれが家族手当を支給
こんないい手当あるんですね。
初めて聞きました。
社員の代表となっている1人が、形式上でも
承認しているはずですので、訴えても無理だと思います。
No.1
- 回答日時:
これまでが好待遇です。
夫婦で同じ会社に勤めてそれぞれに家族手当をだす方が好待遇すぎます。
それを普通にしただけです。家族手当なんてない会社だってザラです。
今後も出してくれるなんて良い会社ですね。
それより賃金ベースのほうが重要です。
そろそろ春闘の季節です。それぞれがいただいている賃金を上げてもらえるよう頑張ってください、
海老川散歩さん、
お返事、ありがとうございます。
好待遇とありますが、私たちは夫婦として雇われている訳ではなく、個々で雇われています。
なので、配偶者がいるかた全員が貰える家族(配偶者)手当は、私、夫それぞれが貰うべきものだと思ってます。
仮に変更されるのであれば、きちんとした説明があってもいいと思うのです。
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