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届いた医療費通知書(1月~9月分)は所有しているのですが、
その期間の領収書の多くを紛失しています。
確定申告時に提出する医療費控除の明細書の医療費通知に関する、
「実際に支払った医療費の額」の欄に通知書の患者負担額をそのまま
記入してはいけませんか?
領収書が存在する分で調べたところ、通知書の患者負担額よりも
実際の支払いの方が1割前後多いです。医療費控除を受けられないのは痛いです。

質問者からの補足コメント

  • 通知書の患者負担額=医療費控除の明細書の「医療費通知に記載された医療費の額」です。
    医療費通知に記載された医療費の額をそのまま実際に支払った額として記入したら
    不正申告になるのでしょうか?

      補足日時:2020/03/09 17:35

A 回答 (6件)

通知書の患者負担額をそのまま記入すればよいです。


実際の支払いの方が1割前後多い、とは言われても、
それを証明する領収書が無ければ、記入はできません。

例えば、通知書から漏れた分の領収書があるならば、
それは記入(加算)できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実際に支払った金額を通知書に書いてくれたら悩まなくても済むのですが。
通知書の医療費の額を実際に支払った額として記入しておきます。
10月以降は領収書がある分だけ加算記入します。

お礼日時:2020/03/09 18:53

先程の回答補足です。

昨年10月~12月分は健保から計算は、3ヶ月かかるので医療費通知書は発行できないとの事。該当月分は、領収書から自己負担額明細書に記入しました。会場の税務署提出チェックOkでしたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通知書の負担額と同額を実際に支払った医療費額として申告してみます。

お礼日時:2020/03/09 19:29

No.2です。


下記のページを見てみたらどうでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ご親切にご紹介ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/09 19:23

>実際の支払いの方が1割前後多いです。


領収書がないのになぜ多いのが分かるのですか?
何が一致しないのか分かりませんが、
通知書にあるあなたが1~9月に払った金額を
医療費控除の明細にそのまま記入するものです。
※添付のような感じです。

そのうえで、10月以降の分とか、通院費などが
あれば、明細に記入していけばよいのです。

当然のことながら、根拠を示せる数字でなければ、
だめですよ。

いかがですか?
「確定申告、医療費控除」の回答画像4
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
領収証が残っている数か月分で照合すると、いずれも
実際に支払った金額が通知書の金額より1割前後多いのです。
私の通知書には写真のように3種類の数字が書かれておらず
医療費総額、患者負担額の2種類だけで、実際に支払った金額が
分からず、通知書の負担額と同額を実際に支払った医療費額と
して記入していいのか悩んでいます。

お礼日時:2020/03/09 19:21

加入健保の医療費通知書があれば絶対に心配ないのですが、領収書持参し医療費控除申告しましたが、会場の税務署職員から、e-tax 導入され簡略化したので、「通知書だけ提出してください。

」領収書は不要でした。確定申告に関するさまざまな、PCホームページ見ればわかります。領収書不要の訳、明記しています。そのまま全額記入しましたが、通知書チェックのみでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
領収書不要は解っています。領収書が一部しか残っていないので
実際に支払った合計金額が分からず、実際の支払額ではない通知書の
医療費をそのまま実際に支払った医療費の額として書いていいのか悩んでいます。

お礼日時:2020/03/09 19:05

国税庁ホームページを見てみたらどうでしょうか?


確定申告コーナーのエクセルで、医療費通知書(1月~9月分)と手元にあれば10月~12月の領収書で
医療費の明細書を作成して添付したら良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いつも手書きで税務署に提出です。e-Taxとか難しそうで敬遠しております。

お礼日時:2020/03/09 18:57

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