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航空法第30条に

(技能証明の取消等)
第三十条 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

とありますが、
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

の重大な過失とは具体的に何ですか?
航空法に何を過失とすると記載されていますか???

A 回答 (1件)

>重大な過失とは具体的に何ですか?


国交省のサイトに出ている
https://www.mlit.go.jp/common/000037224.pdf

>航空法に何を過失とすると記載されていますか?
記載されていません、法に記載しているものは第30条第1号該当になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2020/03/11 23:15

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