No.4ベストアンサー
- 回答日時:
憲法は国民を守るためにあるのであって、国民が憲法に違反するということはないです。
憲法に拘束されてるのは国民ではなく国会議員や天皇や裁判官や警官などの公務員です。
絶大な権力を持つ彼らが暴走しないように作られたのが憲法なので。
法令や条例、規則や処分などが憲法に反している「違憲(憲法違反)」状態ということになります。
その法律や処分などをやり直し(作り直し)しなければなりません。違憲とされた法律は無効になります。
最近でも勝手に安倍政権が種子法をいじって農家が自家栽培の種を作ることを禁止する法案が通りましたが、これを農家が訴えて違憲判決が出れば法律は無効になります。今は検察の黒川氏の定年延長に合わせ規定を盛り込んだ法案を無理やり通そうとしてますが、この法案が通っても違憲判決がでれば無効になります。
憲法
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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