10秒目をつむったら…

2019年の医療費控除の確定申告を行い既に所得税還付も受けていますが、市役所(国民健保)から12月の医療費負担に対して(複数件の合計が自己負担上限をわずかに超えた)少額(約1,000円)ながら支給される額があるので領収書を添付して申請するようにとの通知が本日(3月7日)来ました。
少額とは言え、正しくは高額医療費(約1,000円)の申請を行い受領ののち、2019年の確定申告の更正(修正)申告を行い受領済の還付金のうち高額医療費支給額(約1,000円)を納付するのが正しい処理かとは思うのですが、少額である割に手続きが沢山あり、私の財布は殆ど影響がありません。
(住民税が僅かに変わりますが、この部分だけをとると国民健保(市役所)から貰った額を税務署に持って行くだけ)
どのようにしたのが良いか教えてください。
①高額医療費の支給申請もせず所得税の更正申告もしない、即ち何もしないということは可能か?
 この場合、市役所には支給申請しない旨の連絡を入れる必要があるか?
②それとも原則通り高額医療費の支給も受け、且つ、確定申告の更生手続きも行う必要があるか?
③その他・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

本来で言えば②ですが、


③高額療養費を受けて、確定申告の修正申告しない。
でもかまわないでしょう。

昨年の年収、所得はどのぐらいありましたか?

高額療養費で1000円が還付されるということは、
★医療費控除額が1000円減るということです。
所得税率5%なら、
1000円×5%=50円
住民税率は10%なので、
1000円×10%=100円
となりますが、
税額で1000円未満の差は、税務署から
咎められたりしません。

ですから、
③高額療養費を受けて、確定申告の修正申告しない。
で大丈夫です。

いかがですか?
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この回答へのお礼

皆さん、お忙しいところ回答いただきありがとうございます。

所得税、住民税および社会保険料と多項目に影響があるので気になりましたが、
手間の割りに少額のことなので、多少のリスクを承知の上で、
③高額療養費(約1,000円)を受けて、確定申告の修正申告しない。
この方法を有力候補にしたいと思います。

お礼日時:2020/03/18 00:22

令和2年の医療費控除を受ける際に、令和2年中に高額医療費の還付を受けた分を控除すればよいでしょう。



理由
令和元年の医療費控除を受ける際に、高額医療費負担分として還付される額の把握ができないものはやむを得ません。
医療費控除の本質は「財布から出て行った金額があると、担税力が減少するから」です。
これを考えると「高額医療費負担分として還付を実際に受けた年」の医療費から控除するのがよかろうと思います。

なお既に還付を受けた令和元年の医療費控除額を変更すると、控除額が減るので納税額が増加(※)しますので更正の請求ではなく修正申告になります。


控除額が減少したことで課税所得額も増加しますが、課税所得の1千円未満は切り捨てて税額を算出します。
復興特別税を加えて、既に還付した額との差が「納税する額」になるのですが、納税額については百円未満が切り捨てされます。
このような端数処理の結果、実際に修正申告書の作成をしても追加での納税額が出ない可能性があります。
追加で納税額が出ない場合には修正申告書の提出は無用です。
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この回答へのお礼

丁寧にご指導いただきありがとうございます。

実際の数字を入れて計算したところ、
端数処理の関係で所得税では納税額が変わらず、住民税の方だけが市民税と県民税でそれぞれ100円ずつの差額が出るように思います。この場合、確定申告の修正は不要とのことですので住民税(および社会保険料)の修正が厳密には必要になりますが、取り敢えず多少のリスクと割り切って高額医療費の支給だけ受けることにしたいと思います。
来年の確定申告時にこの約1,000円をカウントするかどうか考えます。
(今年かかった医療費額が医療費控除の対象になるかどうかも現時点では分からないので)

お礼日時:2020/03/18 00:43

私は 現金主義で申告しています。


今月も 去年の高額医療助成金が来ましたが 今年の申告で使う予定です
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/18 00:08

②が正しいと思います。


ただし 更正期間は五年間あるので来年でも良い様な気がします。
税務課に相談された方が安心だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
市民税課に相談すればおそらく原則通りの回答になると思います。
暫く放置します。

お礼日時:2020/03/18 00:07

高額医療費の還付は申請に基づき行われ、申請しなければもらえません。


申請行為は義務ではありません。

高額医療補償で還付を受けた場合は、その分課税所得が増えることになるので、
その千円に対する所得税が追徴になります。千円そのものではありません。
住民税も同じです。

この手続きで得られる貴方の利益(概算)は、
高額医療補償還付千円と税支出20%(所得税+住民税)の差額800円です。
手続きに係わる時間や経費を考えてお決めになればよいでしょう。
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この回答へのお礼

所得税の追徴額について丁寧にご指摘いただきありがとうございます。
所得税+住民税に、健康保険料差額、市役所へのバス代、電車代を含めるとほぼ同額になり、懐に残るものは殆どないと思われます。
高額医療費の支給申請はしなくてもよいとのことですので暫くは放置しておこうと思います。

お礼日時:2020/03/18 00:06

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