A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
通勤は労働者が仕事のためやむなく行う行為だから通勤中の災害も労災扱いとなります。
一方、通勤時間は労働者がそれを承知で選択しているので労働時間には算定されないのだと思います。
「のだと思います」というのはこれまで「通勤時間も労働時間にしろ!」という訴訟が起こされたこともなく
法にも規定がないので、あくまで私個人の感想です。
>私は今後、通勤時間は労働時間の中に入れるべきだと思います。
訴訟を起こす道は万人に開かれていますが、その前にあなたの所属する労働組合に相談し、
それで納得がいかなければ弁護士と相談の上、訴訟に持ち込んでみてはいかがでしょうか。
裁判の結果が楽しみです。
No.3
- 回答日時:
労働基準法等で拘束される労働(労働時間)とそれを遂行するための補助手段であるので通勤は労働時間に入らない
性質が違うので今のままでよいと思います
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/18 15:49
いいえ、私は労働基準法を見直して今後は通勤時間も労働時間として扱うという規定を設けるべきだと思います。だって遊びに行くために電車に乗っている訳じゃないので
No.4
- 回答日時:
>通勤中のケガは労災が適用するのに労働時間に入れないのはおかしい話ですよ
ええ。そこはちょいちょい議論の的になっていますし、別にそう決まるならそれでも良いとは思うんですよ。
ただし、それで売上が上がるわけではない=給与原資は変わらないのですから、
給与水準が下がる方向に動くんじゃないかな、という話です。
つまり制度変更時に一時的に給与アップすることはあれど、
中長期的に見ると調整が入って最終的な実入りは変わらないってことです。
あとは通勤時間の長い人が雇用されにくくなるというケースも多発しそうですね。
No.5
- 回答日時:
なぜ通勤中のケガは通勤災害という労災扱いになるのに1日8時間の
労働時間に含まれないのでしょうか?
↑
法理論として、雇用契約は有償双務契約
とされているからです。
つまり、使用者の指揮命令下で労務を提供しているから
賃金請求権が発生するのです。
通勤中は、まだ使用者の指揮命令下にないし、
働いてもいません。
私は通勤中も労災になるのなら仕事中扱いにしないとダメだと思います。
↑
それは魅力的な提案ですが、現実に
実施するとなると、難しいですね。
通勤時間の長い人間は、能力に関係無く
賃金が高くなる。
通勤途中でも上司の指示に従い、
道草したり、新聞読んだりしたら、債務不履行。
電車で痴漢したら、使用者責任が会社に
発生。
ワタシは、満員が嫌なので2時間前に
会社の最寄りの駅に到着し、公園で
読書していました。
これなどはどう扱うのか。
他にも色々と問題がありそうです。
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