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借金って何日までに返して下さいみたいな期限ってあるんですか?誰か教えて下さい。

A 回答 (6件)

普通はありますね。


きちんと返済計画があって、収入やほかの借り入れを鑑みて返せる場合にしか貸しません。
さらに連帯保証人や担保があって貸し出しが決まります。

親戚や肉親などからの場合は「ある時払い」や「出世払いで良いよ」とかもありますけどね。
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期限はありません。


貸した人と 借りた人が 話し合いで決めればよいのです。
一括か分割かを含めて 書類(借用書)を作るのが 普通です。
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借金の金額次第では、契約書を交わす(借用書を作る)ことになり、


そこには当然ながら、返済日(期限)が示されます。

それが無い場合は、貸し側が返却の訴訟を起こして判断される、
と言う事になるでしょう。
なお、利息に関しては、民法では明示されています(利息の約束が無い場合に適用)。
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貴方が、貸してくれた方にいつまでに返すと決めてないんですか、法人なら5年 個人なら10年 その間 請求が無ければ、裁判所に、時効等の申立てをしたら、債務は消えます。

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期日を決めてない場合は収入がある日に返済するのが普通です


ほぼ給料日が返済日でしょう
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普通はありますよ。


何時までに返す、と約束して借りるのが
普通です。

期限が無い場合は、相当の期間を定めて
返却を催告することになります。

その、相当の期間が期限になります。


(返還の時期)
民法 第591条

1.当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2.借主は、いつでも返還をすることができる。
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