
コロナの影響によりアパートの退去延長を希望していますが、管理会社に相手にしてもらえず困っています。
詳しい方、アドバイスを頂けませんでしょうか。
ネット上での質問も初めてで下手くそな文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
経緯は以下の通りです。
3月末より海外へ留学に行く予定でした。
なので、現在のアパートの退去の連絡を、約1か月前に管理会社へ電話して伝えました。
すると、ネットでの申込みをしてくださいと言われたので行いました。
その後、正式な退去の書類が家に届きました。
*署名や印鑑をして管理会社へ返送するものですが、私はまだ手をつけていない状態です。
そんな中コロナの影響により留学が急遽延期、出発の目処も立たない状況になってしまいました。
なので、その旨を管理会社へ電話で話し、申し訳ないですが延長をお願いしたいと伝えたところ、もう次の入居者が決まっているで無理ですと言われました。
しかし、住み始め当初にもらった賃貸契約書には、退去の場合は書面をもって成立すると書いてあるのに、私はまだその書面は出していないのに、それはおかしくないですか。と言っても、ネットで申し込まれているので、うちはそういうやり方なので無理です、と聞いてもらえずでした。
この場合、今後どのように言えば交渉、進展できるでしょうか?
そもそも退去の連絡をした段階で、次の入居者を仮押さえではなく契約まで済んでいることはあるのでしょうか?
また、同じアパート内には以前から空室がいくつかありますし、決まっているということ自体も本当なのかなぁ、、、?とも思ってしまいます。
この場合はこのまま退去しなければならないのでしょうか。
はじめから管理会社の対応や態度も悪く、とても疲れてしまいました。。
どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社の宅地建物取引士です。
まず、一般論ですが、一度賃貸の退去の届を出したなら、それはそれなりの重みがあり、退去の取り消しはもめます。
とはいうものの・・・
>コロナの影響により留学が急遽延期、出発の目処も立たない
>アパート内には以前から空室がいくつかありますし
ということから、質問者さんの立場でご回答します。
まず、最大のポイント・・・
賃貸借契約書の記載内容がすべてです。よろしければ、賃貸借契約書の内容を再度確認してください。
>賃貸契約書には、退去の場合は書面をもって成立する
と書かれているなら
>正式な退去の書類が家に届きました。
>*署名や印鑑をして管理会社へ返送するものですが、私はまだ手をつけていない状態です。
という状況ですので、管理会社に対して、
>賃貸借契約書に「退去の場合は書面をもって成立する」と書かれている。俺はまだ、そちらから送られた書面を提出していない。だから、退去届は成立していない。
と、まず主張してください。
質問者さんのケースで相手に突っ込まれる可能性のある点です。
>ネットでの申込みをしてくださいと言われたので行いました。
一応、ネットで退去の意思表示をしている。この点はちょっと弱いよ。
とはいうものの、ネットでの申し込みは、本人確認もできないし、書面での申し込みに比べれれば、信頼性が著しく劣る。
まずは、契約書を盾に・・・
契約書に書いてある書面での退去申し込みをしていないから退去はしない、と主張してください。
ネットでの退去申請したことについては、「当時と状況が変わったているし、ネットの申請が契約書に記載してある書面申請とは理解していなかった。とりあえずの電話での連絡と同じと思っていた。)」と主張してください。
次に、ネットでの申請が、契約書に記載してあるし書面での退去申請である、と相手が行ってきた場合です。
相手になんで「正式な退去の書類」を送ってきたんだ。ネットの連絡が、単に連絡、の位置づけだったんだから、そのあと正式な書類を送ってきたんだろ。
と、主張してください。
空室が他にもある賃貸なら、空室になったところで次の賃借人がすぐに見つかる可能性は低いと思いますので、管理会社も引っ込むんではないですか?
この後、またもめたら質問してください。
一般論にプラスして私の立場からもわかりやすく詳細までご回答いただきありがとうございます。助かりました。
これら参考にさせていただき、もう一度話し合ってみます。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
相手も商売ですので、空き次第すぐに間を置かず次の入居者で埋めたかった。
今回のあなたの延長の申し出を受けるについては、次に決まっている人に賠償金などを保証しなければならず、また年度変わりの時期をはずすことで、次にあなたが退去する際にタイミング良く次の入居者が見つかる保障もない。
となればどれが利益として正解か、わかりますね?
あとはあなたが法的手続きに出るなら、それも含めての損得勘定となり得ますし、逆に次回あなたが退去する際に、今回発生しうる次の入居希望者への賠償金を始め、次の入居希望者が決まるまでのブランクが発生した場合にその間の家賃も負担するとでも言えば、向こうは損失もなく簡単に飲んでくれるかも知れません。
要は損得です。
後半部分は冗談であるにしても、申し出れば飲んでくれるという意味です。
損を承知で主張し飲ませるか否か、どっちが正しいか否かとは別問題ですので、損得で争う分にはあなた個人では太刀打ち出来ないでしょうから、法や機関に頼りましょう。
No.1
- 回答日時:
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