No.2ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士も行政書士も,法律によって特定の業務を独占的に行うことが認められています。
弁護士を除いてその特定の業務に属する仕事を行うことは認められません。たとえば司法書士は司法書士法3条にその業務の範囲が示され,3条1項1号から5号に規定する業務は司法書士の独占業務だとして,他の法律により認められている者以外の者がその業務を行うことを禁止しています(73条1項。3条1項6号から8号の業務は法務大臣の認定を受けた司法書士のみが行うことができる司法書士業務ですが,この部分はある意味弁護士の劣化版です)。これに違反すると司法書士法78条により,1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
行政書士についても行政書士法に似たような規定がありますし,土地家屋調査士についても土地家屋調査士法に同様の規定があります。
少なくともこれらの士業者は,その資格試験の出題範囲に各士業者法が含まれており,また実際に業務を行うに際しても他の士業者法に違反しないように,他の士業者の業務とされている業務は行いません(特に司法書士は弁護士業務と重なる部分があったりするので,この点についてはすごく気を使っていたりします。下手をすると弁護士側にそのつもりがなくても,廃業を余儀なくされることさえありますから)。会社法人の登記に関しては,顧客の要望に応えるために司法書士法違反を犯す税理士もたまにいたりしますし,行政書士もそれに近いことをしていることもあります(そのための調査を法務局が年1回程度行っていたりしますが,その調査の協力要請が司法書士会にされることがあったりします)が,見つかればペナルティを課されるので,コンプライアンスがしっかりしている士業者であればそのようなことは行わないはずです。
僕は詳しくはありませんが,一級建築士は建築士法に根拠がある資格ですよね。免許があることから排他的業務があるはずですし,免許がないとその業務を行い得ない資格のはずです。ということは,司法書士等と同様に,他の士業者法により禁じられている業務があるという認識があってもおかしくないと思うのです。法律文書を作ることがあるというのであれば,その内容の適法性をも検討できるはずですから,他士業者の業務を行ってもいいのかの判断は自力で判断できるものだと僕は考えますが,僕のこの認識は間違っているのでしょうか。
「一級施工管理技士」というのは「1級建築施工管理技士」のことでしょうか?
僕はそちら方面の知識も知り合いもいないためによくわからないのですが,一般的な考え方からすると,根拠法が違う(1級建築施工管理技士は建設業法に規定されている資格らしい)ために同様に扱うことはできないので,別の資格にしか認められていない業務はすることはできないと考えたほうがいいと思います。
建築士の業務というと、建築物等の設計、監理ということになっていますが、当方、設計、監理のほかに、道路の位置指定、道路法24条工事許可申請、などから、道路使用許可申請までやっています。ほかにも、ゴミ置場の申請とかもやっていて、、役所でなにも言われたことがありません。しかし、果たしてこれらは合法なのかと疑問を持ち、質問した次第です。おそらく、やむをえず、許されていることなのでしょう。ご回答、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>一級建築士の資格の範囲として、行政書士、司法書士の仕事もできるのでしょうか?
できません。当該法律職としての試験を受け、合格し、開業しないとなりません。
>また、一級施工管理技士はどうなのでしょうか?
同じく。
ところで、これ、何かのネタですか? 次は「一級建築士の資格の範囲として、医師の仕事もできるのでしょうか?」と続くのではないかと疑っています。
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