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医療費控除について教えて下さい。

医師による“おむつ使用証明書”をもらってなかった亡き父の医療費控除について。
自宅やディサービスでの長年使用のおむつ代金は、医師による“おむつ使用証明書”がないため医療費控除の対象とならない事は、理解しております。

入院時使用のおむつ代金は、医療費の対象ですか?
詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

対象外です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ガッカリです。

お礼日時:2020/03/27 18:43

医師の使用証明書があれば対象になった様な気がします。


ただし
各市町村によっては
寝たきり状態の人のみ可能といった規程が設けられているので
医師の証明書があっても通用しません。
各市町村によって可也温度差があるので
一度お聞きになられても良いと思いますよ。
税務署で尋ねてみて下さい。
だめもとですから。
医療費控除は 確か5年間有効じゃなかったでしたっけ?
控除されるかされないかって本当に大きな違いですモノね。
紙パンツ購入金 本当にバカになりませんものね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
税務署で確認したら入院中の分さえもおむつ使用証明書がいるそうです。
病院で証明書発行手数料高いだろと思いつつ電話すると手数料1,100円との事で発行手続きしてきました。
もうあきらめていましたがご回答頂き背中を押してもらい今日頑張って問い合わせ、足を運び無事心配事が片付きました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/03/30 19:23

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