映画のエンドロール観る派?観ない派?

平成31年4月10日~25日 基礎日数13日
平成31年4月26日~令和1年5月25日 基礎日数30日
令和1年5月26日~6月6日 基礎日数8日

以上1件

令和1年7月1日~7月16日 基礎日数11日

以上1件

令和1年12月2日~31日 基礎日数13日

以上1件

令和2年1月28日~31日 基礎日数4日
令和2年2月1日~29日 基礎日数20日
令和2年3月1日~31日 基礎日数23日

以上1件 (最終は会社都合)

の4件の離職票をもって、おそらく4月20日くらいにハローワークに求職申込と失業保険の給付の手続きに行きます。1年以内に6か月はクリアされていると思いますので、特定理由離職者の要件に当てはまると思いますが、前回平成30年12月から同じく特定理由離職者で失業保険を受給しましたので、被保険者期間というのは1年未満だと思われます。詳しい方、これで正しいか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • あなた様のご回答によりわかりました。結局4.5か月分というわけで、ダメなわけですね。ご回答ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/02 13:25
  • どう思う?

    雇用保険に加入手続きする前に終わってしまった仕事が2つありました。
    令和1年10月1日~ 最終出勤日10月28日 (これを勤務先だった会社に連絡し10月31日までの在籍にしていただきます→自然消滅 最終終了意思表示日 令和1年12月27日) 基礎日数20日
    令和1年11月13日~29日 基礎日数14日

    これら2社に離職票をいただければ6ケ月になると思います。
    さかのぼっての加入は有効でしょうか?

      補足日時:2020/04/02 15:22
  • 2社に対して、遡って加入をお願いした結果、加入してくれるそうです。そして資格喪失、離職票の発行もしてくれるそうです。

      補足日時:2020/04/03 18:29
  • うーん・・・

    最終勤務先の離職票が届きました。後からお願いした離職票はまだです。最終の離職から12日後には失業保険受給のための仮手続きが出来るとネットで見ました。あとからお願いした離職票は後日お持ちしますでは、仮手続きは出来ないでしょうか?

      補足日時:2020/04/09 18:43

A 回答 (7件)

>平成31年4月10日~25日 基礎日数13日


>平成31年4月26日~令和1年5月25日 基礎日数30日
>令和1年5月26日~6月6日 基礎日数8日

2019.6.6が退職日だとすると
2019.5.7~6.6
2019.4.10~5.6→A
で区切るはずです。Aの期間は丸1ヶ月ない(15日以上はある)ので賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月です。
ひょっとして離職日は6/25ですか?離職票にはきちんと書かれていると思う(Aの欄)ので離職票通りに書いて下さい。

>令和1年7月1日~7月16日 基礎日数11日
こちらは0.5月です。

>令和1年12月2日~31日 基礎日数13日
こちらも0.5月です。

>令和2年1月28日~31日 基礎日数4日→B
>令和2年2月1日~29日 基礎日数20日
>令和2年3月1日~31日 基礎日数23日
Bの期間は月に入りません。残りの2月と3月の分で2月分になります。

確定しているのは0.5+0.5+2で3月分です。最初の期間で3月分にはならないように思います。
(資格取得と喪失の日が書かれている通りだったとするなら)
前の質問の時も書きましたが、離職票をすべて持ってハローワークで確認してもらってください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

それは良かったです。

保険料も払ってくださいね。
    • good
    • 0

良かったですね。

職安で計算してもらわないと分かりませんけど。
    • good
    • 0

2年以内なら遡及適用も可能ですが、そもそも、雇用保険の加入条件として31日以上雇用見込みというものがあります。

現実に1ヶ月もやっていないような仕事で遡及適用を認めるかどうかかなり疑問です。
    • good
    • 0

>さかのぼっての加入は有効でしょうか?



在籍が延長した経緯にもよるかと思います。実際に遡及して加入するにしてもハローワークから働きかけてもらう方がやりやすいでしょうし、まずはハローワークに相談してください。
    • good
    • 0

>結局4.5か月分というわけで、ダメなわけですね。

ご回答ありがとうございます。

こちらは離職票を直接見ているのではないので、確実にダメとは判断しかねます。
ハローワークで確認してください。(3回目)
    • good
    • 0

基本は、退職日から遡って1ヶ月毎に区切り、その中に賃金支払日が11日以上ある月を1と数え、それが6ないし12コマ以上必要になります。


退職日が複数の場合にどこから起算するのかは知りません。ギリギリに思いますので、職安へ持ち込んでみないと、と思います。
被保険者期間が1年未満であっても問題ありません。1年以内に、、という条件ですから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報