dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

2018.4.1~2019.3.31の雇用契約(厚生年金、健康保険、雇用保険あり)でA事業所に勤務しており在職中に2019.4.1以降 離職票をいただけるよう担任部署にお願いしておきましたが2019.4.15現在、離職票が届きませんが繁忙期なので5月連休明け後も到着しないでしょうか--

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいレスポンスありがとうございました。A事業所の担任者に4/7に問い合わせメールし4/8の返信によると「離職票ですが、こちらはすでにハローワークに提出していますが今の時期、退職者が多くハローワークも忙しいようなので、ハローワーク次第と言いますか、あちらの処理次第で届きますのでいつの時期かこちらで申し上げることはできませんが、昨年で言いますとGW近くあるいはGW明けくらいでした。」とのことでした···

      補足日時:2019/04/16 05:06

A 回答 (2件)

民法では会社は要求されたら10日以内に離職票を役所で作成して離職者に送らないといけないことになってます


つまり4/10までに役所で離職票が作成されていないと違法なわけです
ただし、そこから被雇用者のところに送る、更に届くまでの日数に関しては決まりがありません
とはいえ、既に出来上がった離職票を送らずに手元に置いていても意味がないわけですし
常識的には要求してから2~3週間で届くのが普通です
つまり、もうそろそろ届く頃だと思いますが、不安な様なら会社に問い合わせしてみるしかないと思います
届いた離職票の作成日付が4/10以降になってたら違法ですから、そこのところも承知しているのか言ってみてください
    • good
    • 0

まず、誰がそれを判断してるのですか?



あなたが勝手に思い込んでるなら
まずすることは、会社に連絡をして確認をしましょう。
そして、折り返し現在の状況を聞きましょう。

また、大企業になればそれなりに時間がかかりますが、どんなに遅くても発送まで含めて2週間、到着含めて2週間半くらいでしょう。

特に、問題になりそうなのはあなたが連絡しないから、忘れていた。ということ。

ただし、これはどんなに不条理でも訴えても負けます。やれて企業努力が足りないと注意してもらうくらい。

なので、必ず連絡を入れましょう。

それでだめなら、報告を入れて処罰してもらってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!