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失業保険受給に関して、自己都合退社か会社都合退社かで受給に差が出ると聞きました。

派遣として働いていましたが、派遣先の担当の上司と仕事について真面目に議論を交わしたところ「君はここには必要ない、この仕事は向いてない」というようなことを言われ、わずか一週間後に遠方への異動を命じられました。受け入れないなら契約打ち切りと言われました。
通うためには片道2時間もかかるような遠方だったため断り退職しました。
とても通えないような遠方への異動指示で事実上の解雇なのですが、異動を断っての退職だったため自己都合による退職になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

それを正直に、職安の職員に告げて相談すれば、会社都合になる可能性は充分あると思いますよ。


私も仕事をやめるとき、泣く泣く一身上の都合でと辞表を提出しましたが、あまりに悔しかったので、職安の面談のときに正直に話して相談したら、職安から会社の人事労務へ直接問い合わせてくれて、時間はかなりかかりましたが、会社都合になりました。
ちなみに、退職理由は、「不妊治療するのに会社に迷惑かけるなら、会社やめなさい」とゆう新任上司のお言葉でした。
しょーもなーい。
もちろん、早退とかせざるをえない分、真面目に働いて、休日出勤したりしてたんですけどね。意味なかったみたい(笑)


会社にもよりますが、言うだけ言わなきゃ、だめですよ!
お互い頑張りましょうね!
応援してます。
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通勤が片道2時間かかる・・・、若干微妙な感じを受けました。



失業保険制度に関して、自己都合退職ではあるが、特定受給者資格を得られる場合は有ります。ハローワークがどのような判断をするかは不明ですが、「事業所の通勤困難な地への移転」に該当するような資料を揃えられてはいかがでしょうか?

因みに、片道2時間通勤をしている方は沢山おられます。極端な例が新幹線通勤です。
そのような方がおられる状況において、2時間の通勤がどのように判断されるかは、前述の通りハローワークの判断となります。
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自己都合退職で特定理由離職者になりそうです。


遠方への異動命令があったという証拠(辞令等の書類とか勤務先が記された物)があればハローワークで手続きできます。

事実上の解雇なので、自己都合退職ですが会社都合退職と同様の優遇が受けられます。
ハローワークも本人の言葉だけでは信用してくれない場合がありますので、書類がないかどうか、異動指示を証明できる物が手元にあるかどうか確認して下さい。
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ご安心下さい。

「会社都合」にはなりませんが、ご質問者様は「特定理由離職者」に認定されるかと思います。これは「会社都合」の離職(解雇など)と全く同じ扱い(優遇)を受けられる離職者です。
下記のPDFをご覧下さい。
「特定離職者の範囲
II以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(5)
iii)事業所の通勤困難な地への移転
iv)自己の意志に反しての住所および居所の移転を余儀なくされたこと。
vi)事業主の命による転勤または出向の伴う別居の回避」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …

上記のどれかに該当するでしょう。ぴったり合致しなくてもハローワークに説明して認定してもらうことは十分可能なケースだと思います。
したがって、転勤命令書など証拠を確保してハロワで「特定理由離職者」に認定されるようねばって下さい。
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