dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

社団法人での総会において、白紙委任状が出された場合の扱いはどうなるのでしょうか?
理事長に委任したことになるのか、無効になるのか?
また、「その他」という議案は有効なものでしょうか?
総会は目的を明確にしなければいけないはずですが、私の加入している社団法人では「その他」という議案があります。
この場合、もし誰かに委任している状態で想定していないような決議がされることがありえると思います。
この場合はやむ得ないのでしょうか。

総会で理論武装したいので
判例やどの規定であるか教えてくださればうれしいです

A 回答 (2件)

こんにちは。



白紙委任状の扱いに付いてですが中協法第11条に定めてある様に代理人が代理し得る組合員の数は5人(つまり4人まで代理できる)までとなっていますのでこれを超える全ての白紙委任状を代理することは出来ません。(制限事項)
また、白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力を発しますので、総会において行使される際には代理権を行使する者の氏名が事前に(議決権行使までに)記入されていなければなりません。無ければ出席者数にも算入出来ません。

また白紙委任状は理事長に代理人の選定を一任されたものであり議決権の無い議長にはその権限はありません。

なお弊害がありえるので議決権を白紙委任とせずに代理人を事前に指定させるようにするか、あるいは総会開催案内の出欠返信用紙に“白紙委任”又は“委任せず”の選択を持たせるのが望ましいとされています。
よって欠席する場合の返信用紙が自動的に白紙委任とする様な文面は問題があり指導の対象となっている様です。

なお、総会開催案内で事前に議案に記載されていない事項に付いての決議は一般には行いえません。

以上ご参考にされて下さい。
    • good
    • 0

○総会の委任状は、あらかじめ総会担当者が書式を定めて印刷し、配布するのが一般的です。


○欠席の場合は、その用紙に委任者名と年月日を記入し、署名押印して議長に提出します。この場合に委任者名が空欄の委任状=白紙委任状もよくみられますが、もちろん有効です。  
○総会にあたり、このような白紙委任状が提出されたときの扱いとして、提出を受けた義長に議決権行使のすべてを委せたものと解釈して差し支えありません。
○たとえ、総会出席者の多数意見は原案に反対であっても、委任状、書面による議決権行使書の数を含めて賛成が多い場合は、可決となります。  
○原案に反対したいけれども、総会に出席できない場合は、白紙委任状は出さずに、議決権行使書に反対の意思表示をされるか、自分と同じ考えの方に委任をする必要があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!