
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない
宮内庁の存在は、二項に違反しているのではないかとのご質問でしょうか?
公務員は全て全体の奉仕者であることは事実です。しかしそれぞれが一定のいわば「任務」をもっています。
公立学校の教員の仕事の対象は児童や生徒です。決して病院の患者を診ることではありません。
ですので天皇を象徴としている我が国では、当然皇室関係の国家事務のほか,天皇の国事行為等に関する行政機関が必要になってきます。1000名をこえる巨大組織が必要かどうかは別として、宮内庁の存在自体は、憲法違反にはなりません。
それでいえば「私人である昭恵夫人」(わざわざ閣議で決定した!)に対して未だにおつきの人が3人いるという方が憲法違反の疑い濃厚ですね。
No.4
- 回答日時:
反していません。
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
↑
天皇は日本国、日本国民の象徴です。
その天皇の面倒をみる宮内庁は
日本全体の奉仕者である、と解することが
出来るからです。
No.2
- 回答日時:
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
確かに宮内庁の存在は憲法15条に反していますね。
イギリスの婆さんのように、商才があれば宮内庁無しで一族飯食っていけますね。
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