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2年ほど住んでいた部屋を退去する際に
一部フローリングが浮いていて
けっこう大きめに剥がれてる
部分がありました。
元から浮いていたのに放置して
管理会社に連絡せずに悪化させてしまった
自分が悪いので損傷した部分の
費用は払うのはしょうがないと思っていたのですが

一部交換は難しく八畳の部屋全面交換となり
築年数10年ほどということで79%負担の
1ケース32000円で
8ケース20万ほどを支払うことになりました。

周りに話したところ高すぎるよと
言われたのですが
相場がわかりません。

この支払いが妥当かわかる方
是非教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

フローリングの浮きは借主の故意による破損、通告義務はないので過失でにも当たらないので費用負担は生じません。


悪徳大家です。徹底的に戦うべきですね。
無料の法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
20万円は悪質です。
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経年劣化による劣化部分は原状復帰の対象外です。

弁護士相談料1時間5000円から10000円位です。
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全面張り替えるとしても、全額払うのではなく、損傷部分の割合で払うのが、国交省の現状回復のガイドラインでの提示になっています。


すべて張り替えるのが20万円だとして、フローリングが浮いた部分が半分ならその半分を負担です。
減価償却だけで計算しないように国から通達があります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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築10年でフローリングが浮く時点で、そもそもが施工不良だと思いますけどね。

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おはようございます。



不動産業界詳しいです。

①昔。同じ思いをした。不動産屋ともめました。

不動産屋の言い分は、全面張り替え。

私の主張は業界用語で、公租公課。契約書とは別に。

(別紙物件説明書記載)借主は退出の再。現状復旧するものとする。

但し公租公課は除く。公租公課の意味ですが。住めば自然に痛む部分です。

しかし。投稿者様(けっこう大きめに剥がれてる)

部分補修できますよ、賃貸業者が悪いのでは?結構悪質ですね。

さて①に戻ります。最終的には。貸主を交え部分修復金で解決しました。

私の想像ですと。仲介業者が20万円を取得。一部修理。浮いたお金は。会社。

そんな副収入もあるのでは?まず妥当性があるのか無いのかを自分で調べてみてはいかがですか
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>一部交換は難しく八畳の部屋全面交換


>築年数10年ほどということで79%負担

この2点が問題でしょうね。全面交換するのは貸主側の都合ですし、築10年だから約八割の負担の根拠が不明です。居住期間が2年程と言う事で、2年間の放置によりどれ程の劣化が進行したのかが問題でしょう。こればかりは当事者でないと確認できないでしょう。
貸主側の立場で考えると、築10年のフローリング交換を約二割の負担で実現できるのですから安いものですが、全面交換せざるを得ないような使用をされたと主張する事は出来るでしょう。

質問者様側の対応として、
>8ケース20万ほどを支払うことになりました。
とあります。原状回復の見積もりを提示され、その金額を了承する行為(署名など)をされたという事であれば、今後金額で揉めた場合には不利になります。

ただ、恐らく預け入れ敷金以上の費用と思われますから、請求するのは貸主側です。質問者様は既に退居されているのですから、現況回復費用をいつまでにどのように支払うかまでは決めていないのではないかと思います。

そうであれば『払うと言ったが、いつまでに支払うかまでは約束していない。6か月の分割払いでなら支払う』と言った主張も可能でしょう。
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この回答へのお礼

調べたところ管理会社のほうの
評判はとても悪く同じような思いをしてる方が
多くいらっしゃるみたいでした。

agboyさんの仰る通り
書面に署名してしまったので
ガイドラインのことを事細かく
説明したところで応じてくれなさそうですし
これ以上の交渉は無駄だと感じるので
分割で支払いしていくことにします。

他にも回答してくださった方
本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/04/26 08:38

フローリングの仕様の明細を示さなければ、


コストなんか出ないよ。
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