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契約をした不動産について、停止条件により解約することになりました。
その際の手続きについて教えてください。
仲介業者の担当は不慣れなこともあり、ここまで不信感が芽生えているので事前に手続き方法を知っておきたいです。

書面により条件が成就しなかったための解約の合意書に署名→支払い済みの手付金を返金してもらう

上記の方法になると思われますが、細かいところで質問です。
1、合意書は買主、売主同席の元行うのか、郵送ですることが一般的なのか。
2、手付金の返金は契約時と同じように双方の書面が揃った日を解約日として、その日に返金されるのか。
3、手付金の領収書は返すのか、それとも手元に置いたまま、返金受領書のようなものを渡すのか。
4、解約後も手元にある契約書はそのままで良いのか。破棄や仲介業者に渡す必要があるのか。

契約時のように集合しないと書類の取り交わし、手付金の返金、領収書のやり取りが同時にできないと思いますが、どのようにするのかわからず不安です。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「停止条件により解約」? そんなものないと思います。


【停止条件】というのは,条件が成就した時に(契約の)効力が生じるもの。それに対して【解除条件】が,条件の不成就が確定により(契約の)効力が消滅するものです。
このあたり,間違うと相手にナメられちゃうかもしれません。気を付けたほうがいいと思います。

さて回答ですが,

1:どっちでもいいです。レアケースですから,業者にはこうすると決まったマニュアルもないでしょう。
 「合意」という点を重視するなら集まった方がいいと思いますが,今はこんなご時世ですから,郵送で行う方向に進みそうな気がします。

2:手付金の授受と同様になると思います。ただ金額が大きいと,返金にちょっと時間がかかってしまうかもしれません。

3:新たな受領証の授受になるのが相当かと。でないと,買主側の経理処理がちょっと面倒なことになってしまうと思いますので。
 実際にお金をもらうまでは受領証を渡しちゃダメです。

4:契約は成立したけど「条件不成就」によりその効力が生じなくなっただけなので,そのまま所持するのが普通だと思います。

あるんですね。そういうケースって。
そういう場合,仲介業者が金融機関を紹介するなどして決済をするものしか見たことがありませんでした。
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質問者様が売主側なのか買主側なのかをハッキリ書かれていません。

また、解約の原因がローン特約なのか売主側の事情なのかどうかも判りにくいトコロです。

契約解除をする事により、売主側は目的物件の引渡し債務を免れることになり、買主側は残代金の支払い債務を免れることになります。一方、買主は手付金等を支払っているので、手付金等の返還債権を持ち、売主側が債務を負う事になります。債務者としては、債務が履行する際に解約合意書の成立と同時の履行を主張したいトコロでしょうね。重要なのは金銭の授受ですから、書類だけ交わして手付金の返還が先延ばしになるような事を避ければ良いダケの事です。

1.書類のやり取りは、金銭の授受と同時か金銭授受の後です。売主買主の物理的距離により決まるでしょう。
2.前述した通り、金銭と同時か後に書類を調えます。
3.返還する必要は無いでしょう。相手方が返還を銀行振り込みで行えば振込み用紙が領収証代わりになります。現金や預手であれば買主側が領収書を発行すれば良いのです。
4.売買契約書には通常実印が押印されています。質問者様が破棄ないし返還したとしても相手方には残る事もあります。取っておくメリットは無いのですが、相手側の意向も聞いたうえで処理されてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は買主です。ローン特約で解約となります。
解約の申し入れを書面で出す前に、先に返金されることもあるんですか?

領収書はそのままで良いのですね。

お礼日時:2020/05/05 10:32

仲介業者用意してる解約通知書に記入します。


ほぼ100%銀行に振り込まれますので書類には銀行口座記入欄があります。

書類、一般的にお金が関わった書類とし解約しても何気に書類は業務上必要な物として保管します。

いつ返金されるか、1カ月以内 目安です。


不慣な担当でもその位の知能はあると思うよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約書類はそのままなのですね。
なんだか、売主、買主共に悪用?されないか心配ですが。

契約時の手付金は同時に渡すのに、解約の際はそんなに後になるものなんですね...。

多分、まだ経験があまりない担当っぽいし、いい加減な人でした。

お礼日時:2020/05/05 10:27

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