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去年、ネットの広告収入で利益が1000万以上になりました。
今年、確定申告が必要なのですが白色で行うつもりです。

ところで、ある本に白色申告の場合は領収書がなくても丼勘定で経費に出来るとありました。
その場合、税務署から指摘されれば、税務署との話し合いで課税額を決定すると書いてありました。
証拠自体がないので脱税にはならないのだとか・・・


私の場合、取材のときの領収書はほとんど手元にありません。
だから領収書なしで毎月10万程度経費に計上しようと思うのですが、それは脱税行為になってしまわないでしょうか?

A 回答 (1件)

白色申告の場合、前年または前々年の事業所得、不動産所得、山林所得の合計が300万円以下の場合、記帳の義務は発生しません。


そして上記所得のいずれかが、赤字の場合にはそれをゼロとして換算。ない場合には当然ゼロ。

(平成16年度分の申告なら平成15年あるいは、平成14年の所得が300万円以下なら記帳の義務なしです。)

そうでない場合には記帳の義務が発生します。
ですから領収書は必要になって来ます。

※財団法人大蔵財務協会発行の図解所得税より、
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この回答へのお礼

なるほど。
300万円以上なんで記帳義務があるわけですな。

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2005/02/02 00:06

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