最速怪談選手権

節税対策についての質問です。
母が脳梗塞で倒れて植物状態で3カ月後に亡くなりました。
母名義の財産がかなりあるのですが節税対策はこれからという時に倒れたので何もしていませんでした。たらればですが、植物状態の3カ月の間に節税対策は出来たのでしょうか?

A 回答 (4件)

回答ではありませんがコメントです。


贈与は、与える者、受け取る者がともに了解していなければ成立しません。
お母さまが植物状態であればとても贈与は成立しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 01:39

贈与税は200万円までは税率は10%なんで、基礎控除が110万円、90万円の税額は9万円で申告の要は有りますが公明正大に実質181万円を贈与出来ましたね、法定相続人以外の近親者5人なら1千万を減らせた勘定です、10人なら倍額です、


口座から引き出すには委任状も必要ですが、言葉は悪いですが偽造の手も有ります、
三ヶ月は余りにも短いですが、こう言う事も出来ましたね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2020/05/08 15:41

補足します。


法定相続人以外に、生前贈与しておくことですね。
法定相続人への贈与は、3年以内では相続財産となりますが、
法定相続人の配偶者や子などへの贈与は、贈与が有効になります。
110万以内なら、非課税ですし、相続税率見合いでは、
贈与税を払っても、税額が抑えられたかもしれません。
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ご愁傷さまです。



強いて言えば、
お孫さんなどのご親族を一人養子縁組しておく
法定相続人がひとり増えて、600万ほど控除額が増えました。

また、終身保険に500万×法定相続人分一時払で契約しておくと
その分は、保険金で渡すことでき、相続税対象からはずせましたが、
年齢制限があったり、扱う保険会社が減っており、契約できたかは、
未知数です。

3ヶ月程度であれば、そんなところです。

ご冥福をお祈りします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2020/05/08 15:40

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