住宅売却に係る原価について
昭和60年に中古住宅を2200万円(土地建物合算です)で購入しました。その後、平成27年に別の場所に
中古住宅を購入し、転居しました。
今般、前の住宅を売却したいのですが、引越しの際売買契約書を紛失してしまいました。3年経過しているので、居住用財産の3000万円控除の適用ができず、悩んでいます。銀行で昭和60年当時の普通預金の入出金記録のコピーを入手したのですが、入出金金額の適用欄に記載がありません。推測はできるのですが、イマイチ明確とは言い切れない状況です。
当時の土地を相続税財産評価基準で計算しても、売却した場合、取得原価は5%にされてしまうのでしょうか?アドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、「5%かあ~」と諦めておきましょう。
その上で、別の手が有るかも(あくまでも、かも、ですが)知れません。
売買契約書を紛失したとのことですが、一般に、不動産の売買を含め、契約書は複数作成します。
2者間の契約であれば2通、3者間の契約ならば3通などです。
あなたが紛失したからと言って、もう一方の契約当事者も紛失や処分済みであるとは限りません
その契約相手自体が既にこの世から消えている(倒産や廃業など)かもしれませんが、ここはお相手に確認してみると良いでしょう。
それから、税のことは税務署に、です。
「5%かあ~」と諦めた上で、最終的には税務署に相談すると言うことをお勧めします。
※「5%かぁ~」と諦める、という件ですが、これは「妙な期待は禁物」ということです。
売買の相手は亡くなっていて、連絡がつきません。不動産屋にも問い合わせたのですが、30年も前の事なので、保存していないとの事でした。
アドバイスの通り、税務署へ相談してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
昭和60年に中古住宅を買われたのですよね?
中古は、売主により、価格は、幾らでもつけられます。
たとえば、
その時の売主が、
借金返済等、お金に困り、すぐに売りさばきたい時は、
1日でも早く売りたいので、相場よりも安く売られているでしょうし、
その家が事故物件であれば、
かなりの格安で売られていたと思います。
なので、
>土地の相場があるのですから、何故その価格が使えないのかです。
↑
その時の土地相場など、関係ないのです。
No.2
- 回答日時:
>当時の土地の相場があるのですから、何故その価格が使えないのかです。
いやいやいや・・・・
相場とは別に売買されることもあるでしょ。
これが許されるなら、親族・知人間で安く売買しときながら、数十年後、相場で売買したから購入金額はもっと高かったんだ、というアホな主張が通用する。
それはおかしいでしょ。
> 税法の基準がおかしいと思います。
税の確証の話でしょ。税額を減免する際に確証(当時いくらで入手したかという証拠)が必要なのは当たりまえでしょ。
No.1
- 回答日時:
>当時の土地を相続税財産評価基準で計算しても…
相続税財産評価基準、すなわち路線価もしくは固定資産税評価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ということになりますが、譲渡所得でいう取得値とは、あくまでも買った値段です。
土地は買値そのまま、建物は買い値から減価償却費累計を引いた数字です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問の場合、“評価基準”など何の意味もありません。
>取得原価は5%にされてしまうの…
そうとしか考えられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答頂きありがとうございました。90%あきらめがつきました。ただ、釈然としないのは、売買契約書を紛失したのは当方に瑕疵があるのですが、当時の土地の相場があるのですから、何故その価格が使えないのかです。
税法の基準がおかしいと思います。遠吠えですが。
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