お世話になります。
最近、転職しました。
勤務先とは、できれば週5日勤務で契約したかったのですが、先方の事情もあり、結局、週4日勤務で落ち着き、月曜休日の、火、水、木、金の出勤となりました。
その後、職場長との会話で、「月曜日にどうしても対応して欲しい業務がある場合、半日だけ出勤してもらい、その代わり、残りの勤務のうちのいずれかを半日出勤として対処することがあるかもしれない」と言われたことがあり、その時は状況があまりつかめず、「そうですかー」と返していました。
しかし、よく考えてみますと、1週間の総労働時間は変わらないかもしれませんが、週4日勤務ではなく、週5日勤務となり、半日勤務をした月曜日は拘束日となって予定を入れることも出来なくなり、損した気分になります。
週5日勤務で契約してくれなかった勤務先に、都合がいいように利用されている気すら感じます。
このようなことがまかり通るのか、詳しい方のご意見をいただけましたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
考え方しだいじゃないですか?
半日で終える日が二回あるからラッキーって事も。
それに無理なら無理と言えばいいですが基本的にはあなたが職場に合わせないと職場は職場の都合に合わせてくれる人を望んでるはずです。
どこでも休日出勤とか急に仕事が入る事は有り得る事なので社会人なら仕方無いと思いますよ。
回答ありがとうございます。
滅多にないことなら、雀鬼さんのおっしゃる通り、対応してもいいのかなとは思いますけど、このようなことが常態化するようなら、契約の意味がなくなってしまうかなと思い、質問しました。
No.3
- 回答日時:
もう少し詳細な雇用契約と就業規則の内容が分からないと、法的観点に立った回答は難しいです。
損した気分を補填する労働法はありません。一般論で言えば、通常の就業規則(雇用契約締結によって自動的に契約に包括されると見なされる)では、残業の規定がありそれに伴い36協定が締結されており、その協定の範囲内で合理的な時間外勤務の命令には従う義務があります。休日出勤も時間外勤務であり、あなたが36協定に含まれる労働者であれば正当な業務命令として拒否はできません。
また、事前に振替休日として本来の出勤日を指定された場合は、休日出勤ではなくなり、時間外勤務とは見なされなくなります。
ただし、短時間労働者として特定の日に限定された契約であれば、これに限りません。
回答ありがとうございます。
雇用の条件は、「勤務形態は1週32時間」、「勤務は日勤4日」、「基本勤務条件以外で勤務をした場合は別途支給」、「休日勤務等については事前に協議の上その都度調整」ということでお願いします。
月曜を半日出勤、火~金のいずれか1日を半日出勤とした場合、1週間の総労働時間に変化はありませんが、日勤は5日となり、基本勤務条件以外の勤務にあたると思うのですが・・・。
No.4
- 回答日時:
>休日勤務等については事前に協議の上その都度調整
なので、調整の範囲です。協議によって決定して下さい。
回答ありがとうございます。
もうひとつ、「基本勤務条件(1週32時間/日勤4日)以外で勤務をした場合は別途支給」という記載があり、日勤が5日となる以上は別途支給が発生するものと思われ、火~金のいずれか1日を半日出勤にして1週間の総労働時間の帳尻を合わせることで超勤代を払わずに済ませようとすることはせず、単純に月曜日の出勤命令に対して超勤代を払うのが妥当ではないかと私は考えるのですが、いかがでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
それが振替休日であり、事前に指定され、同一週内、ないし変形労働時間制の変形範囲内であれば割増および追加賃金不要です。
賃金が変わらず出勤日数だけ増えるのは不利なのは確かですから、そこは交渉によって解決して下さい。半日ではなく1日出勤にして振替休日も完全に1日にするとか、割増の交通費ないし出勤手当等を別途付けてもらうとか、方法は色々考えられると思います。
回答ありがとうございます。
このテの質問をすると、きまって精神論を説き始める回答者が出てくるものですが、quantum様は、私の質問の意図を汲み取り、的確かつ迅速に回答してくださり、大変助かりました。
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補足ですが、休日(月曜日)の半日出勤の要請が滅多にないことであれば応じていいかなと考えています。
問題は、そのようなことが常態化することです。
それだと、契約が意味をなさなくなるような気がしまして・・・。
「休日に出勤要請するなら、超勤として処理すべき」など、労働法の視点に立った回答を望みます。