最速怪談選手権

公務員です。
個人再生を考えています。
しかし、共済、互助などから借りている場合は個人再生は難しいとネットに書かれていました。どなたか詳しく教えてください?また、公務員の個人再生に強い弁護士がいましたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

小規模個人再生を検討されていると思いますが、再生計画について再生債権者の決議の際に、同意をしない旨の書面を提出した議決権者が、1.議決権者の半数を越える場合 又は 2.再生計画に同意をしない旨の書面を提出した議決権者の議決権額が全議決権者の議決権額総額の過半数以上であった場合の何れかに該当する場合は、再生手続は廃止になります。


 共済組合や互助会は、同意しない傾向があると言われています。例えば、再生債権者が共済組合と互助会の2人しかいない場合、1人でも同意しなければ議決権者の半数を超えてしまうので、1.の要件により再生手続は廃止されます。
 再生債権者が共済組合、互助会、A、B、Cの3人がいるとして、ABCは反対しなければ1の要件に抵触しませんが、同意しない共済組合と互助会の債権額の合計が、5人の債権額の総額の過半数を超える金額であれば、2.の要件に引っかかるので、同じく再生手続は廃止されます。
 こういう状況であれば、公務員ですので、再生債権者の決議が不要な給与所得者等再生を選択する余地もありますが、計画弁済総額は、最低弁済額及び清算価値以上の金額であることに加えて,給与所得者等再生の場合、可処分所得の2年分以上の金額であることも必要なので、小規模個人再生の場合より、返済額が増える場合もありますので、弁護士によく相談して下さい。
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No.1の訂正



誤 再生債権者が共済組合、互助会、A、B、Cの3人がいるとして
正 再生債権者が共済組合、互助会、A、B、Cの合計5人がいるとして
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