No.18ベストアンサー
- 回答日時:
人権の一覧を見てもどの権利がデマを
否定するのか分かりませんでした。
↑
他者の人権を害する、という面から否定される
場合もありますが、もっと広く
民主制という点からも基礎づけられています。
つまり、表現の自由が保障されているのは
主権者である国民に判断材料を与える為、
つまり国民の知る権利に奉仕するためだ、という
説があります。
デマでは、正しい判断が出来なくなり
民主制の否定に繋がります。
むしろ表現の自由や思想の自由から、デマの方こそ保護されている
印象を受けませんか?
↑
受けません。
そもそも、デマは表現の自由に含まれない
とするのが有力説です。
表現の自由等がデマを保護しないのは分かりました。
デマは典型的には名誉や人格や心にダメージを与えると思いますが、
それはどの権利で守られるんでしょうか?
↑
諸説あります。
公共の福祉で説明する人もいますが、
最近では13条を根拠とする人が多いです。
傷害罪は身体が保護法益ですが人格や心のダメージも対象になるんですか?
↑
ハイ、人格権として、13条で保護される
とするのが多数説です。
名誉棄損罪が根拠とする人権や憲法の条文はどれですか?
↑
公共の福祉なら、色々な条文が挙げられますが、
一般には、前述のように13条です。
No.24
- 回答日時:
扇動罪、暴行罪、
等には、
触れた 解答が、
なさそうですね。
所で、
必要悪や 被害者人権保護、
此等すらをも 介せ得ない、
そんな 回答が、
とても 多いですよね。
本当に、
視点が 単眼視過ぎて、
適正な 評価が、
出来ているとは、
とても、とても、
言えません。
元より、
全ての、
言動、判断、
等には、
責任が 付き纏います。
更に、
決して 善とは、
いえないものの、
否、
悪なれど 社会未達故、
必要な ものとして、
言動、判断、
等に 伴い、
ご存じの通り、
場合によっては、
法に よって、
人権すらもが 抑制され得ます。
加えて、
人権保護は 加害実行者人権、
だけでなく、
公益に 資する、
範囲での、
国内と、日本国籍者の、
全員の、
其れ等 人権が、
対象です。
ですので、
デマを 吹き込まれ、
判断難易度を 戯れに、
上昇されられたり、
扇動されたり、
したもの、
そうした 方々の、
人権も、
保護されて 当然です。
ですので、
元より、
「デマ 言い放題、」
「発言者は 一律に、
敬意が 与えられて、
当然、」
「何を 発しても、
一律に 保護されるべき、」
等は 有り得ません、
其れでは 余りに、
方手落ち、
単眼視も いい所でしょう。
いうまでもなく、
此等は、
改めて 挙げるまでもない、
常識ですよね?
振り返れば、
常軌すら 弁え得ず、
誤った 方向へ、
人心 思考、概念、
等を 導いてしまう事。
こうした、
人身を 不当へ、
仕向ける 言動等、
此等の 一部が、
扇動罪に 当たります。
奇しくも、
とても 典型的な、
例が 掲げられて、
いますね。
No.23
- 回答日時:
デマを否定する法律は
個人または集団・組織などの誹謗中傷を行うデマの場合は「名誉棄損罪」に該当します。
この時デマではなく、たとえ本当のことでも、個人などの権利や名誉を棄損するなら名誉棄損になります。
社会的な意味でのデマ、たとえばトイレットペーパーが足りないというようなものは
信用毀損罪・偽計業務妨害罪等などが一般的ですが、コロナでパニックを誘発するようなデマなら内乱罪または内乱等幇助罪に問われる可能性もありますし、複数の人間が共謀してデマを流した場合は騒乱罪が適用される可能性もあります。
>むしろ表現の自由や思想の自由から、デマの方こそ保護されている印象を受けませんか?
デマは「ウソ」ですが、元々「ウソをついてはいけない」という法律はありません。だから公共に向かってウソをついても「ウソそのもの」で罪にとわれることはないですし、それは表現の自由だといえます。
デマが社会的に問題になるのは「そのデマによって社会的に信用を失ったり、経済的な損失を被った場合」です。
もっとも顕著な例は先物や株などの市場の情報に関するデマで、市場の自由任意性を失わせるようなデマは「風説の流布」と呼ばれ、金融商品取引法や不正競争防止法などで禁止されています。
なので人間は「何を言ってもよい、自由だ」なのでデマに類することを言ってもやってもいいのですが、それが結果的に「誰かの名誉を棄損した」なら罰せられますし「経済的な損失を与えた」とされれば罰せられる、ということです。
No.22
- 回答日時:
とてもタイムリーな質問ですね。
デマはそもそも情報操作ですよ。
デマを流すことで何らかの利益を得ている「人物」が存在しているわけです。
金銭的・有名になりたい欲求を満たす・注目を集める為など。
個人的欲求によって、人や人の流れを操作しようとしているわけです。
ただ、デマの中にも真実はあるので、そのソースがどこから由来しているのか、1つの情報だけで判断するわけではなく総合的に判断しなければならないわけですよ。
デマが特定の個人に焦点をあて、その人物に対して国によって認められているあらゆる権利を害されている場合(迫害)、中傷デマを流した、あるいはデマを拡散させた人々を名誉棄損で訴えることができます。実際、同名であり同性代の人物が犯罪者と間違われ、謂れのない中傷を受け法的に訴えを起こしています。
表現の自由はなんでも許されるわけではないわけですよね。
表現にも必ず個人の「目的」が存在するわけです。警鐘・改善要求・指摘などなど。
その「目的」によって、特定の個人自身が迫害されることは本来は本末転倒ですよ。
自身の信じる自由を求めている人が他人の自由を奪っているからですね。
表現の自由という言い訳をし、人を踏みつけているわけです。
公に人を踏みつけて喜んでいる人を表現者と呼ぶべきだとは思いません。
批判と中傷は違います。
メディアの情報も完璧ではありませんが、むしろ、完璧ではないからこそ個人個人が思慮できるという余白が存在すると思います。
ただただ、デマの目的は一部の人間による「利益」しか存在しません。
しかし、悪質なデマを撲滅しようにも、悪質なデマを支持する人間も存在しているわけです。
人間は本当に複雑ですね。
No.20
- 回答日時:
人権の最大限の保護
しかし説明責任の可能性を保持する
詐欺師の判断は科学的で信頼できるものでなければならないため
ほとんどの人が受け入れる
最高は陪審裁判制度です
No.19
- 回答日時:
人権=基本的人権の「自由」の毀損でしょうね。
ジョン-ステュアート-ミルの「自由論」の「他者危害の原則」に基づいて「他者の生活人生に迷惑危害」となるものは、嘘、デマも、いくら「思想表現の自由」をうたっても「許されない」と言うことです。No.16
- 回答日時:
社会権の一つに「知る権利」があります。
「誤情報」であっても「情報」であることから「誤情報」であっても人はそれを知る権利があります
よって「誤情報」を伝達することに全てにおいて有責性を問うた場合「誤情報」を知る権利を侵害する恐れがあることから「誤情報」を伝達する全てにおいて有責性を問えません
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この質問とずれてますが、面白い意見です。
私の意見としては現在の世界がどうであれ悪質なデマを無くしていくべきだと思います。
競争の中でデマも駆使しているような人達は現代社会にたくさん居そうですが(しかも重要なポジションに)、やりたい放題、暴力全肯定では、社会はありえないので。
私もそう思ってました。唯一このようなものを根拠づけれるのは個人の尊重だけだろうと。
でも、そうだとすると、人権じゃなく日本国憲法によって根拠づけられてるので、世界標準じゃないんですよね。国によってはそれを根拠づける憲法が無いかもしれない。