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国民保険証について教えてください
現在無職で、先月まで兄弟の扶養に入っていたのですが、訳あって扶養から外れる事になりました
そのため、国民保険証を作成したいのですが市役所を訪ねて手続きをすれば良いのでしょうか?

またマイナンバーカードは持っていないため、それ以外で持ち物、証明書などが必要なものなどはあるのでしょうか?

できれば直ぐに国民保険証が欲しいのですが、ネットで調べても難しくよく理解ができていません

お恥ずかしいのですが、お詳しい方がいらっしゃいましたら分かりやすく教えて頂けるとありがたいです
どうかよろしくお願いします

A 回答 (6件)

うちの市では以下の書類等が必要との事です。


・扶養をはずれた証明書(社会保険資格喪失証明書)
・印かん
・マイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)
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マスクをして、市役所の担当者の所へ行き、訳あって扶養から外れる旨、相談してみたら良いのではありませんか?


国民健康保険証の作成にはそう時間は掛らないと思いますが?
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扶養とは健保の、ですよね?


外れた段階で資格喪失証明書が発行されますので、それをもって市役所で国保(国民健康保険)に入る事になります。住民票を置いてある役所に限ります。
即時発行はありません。資格喪失書だけでも1~2週間ぐらいかかるのが一般的です。ただ、加入手続きすれば保険証の代わりに臨時の証明書をもらう事はできます。
病院へかかりたい場合は手続き中と申告して取りあえず10割を払うしかありません。月内、病院がレセプト提出前なら病院で精算できます。
加入手続きが遅れた場合は市役所で精算手続きをすれば、数ヶ月後くらいに7割分が振り込まれます。

年金は扶養では入れないはずなので、本当ならすでに国民年金に入っているはずですが、入っていないなら、国保と同時に加入を強制されるでしょう。
いずれも、低収入などの場合は申告によって減免、減額措置が受けられる場合もあります。
蛇足ながら、略す場合は国保であって、国民保険とは略しません。
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国民健康保険の加入について、と言う事ですね。



必要な書類は、
・ 健康保険資格喪失証明書 …「兄弟の扶養に入っていた」所の健保に請求します。
 その「兄弟」に頼めば、最短2-3日でもらえます。
・ 本人を証明する書類
これを持って、住所のある役所の窓口に行けば、数日内に発行(郵送)されます。
適用開始日(加入日)は、先の喪失日に遡ります。
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>訳あって扶養から外れる事に…



兄弟の会社・健保組合から「資格喪失証」をもらってください。
市役所へ行くのはそのあとです。

>マイナンバーカードは持っていないため…

マイナンバーカードは必須ではありませんが、マイナンバー自体は必要ですので、「個人番号通知カード」を保管してありますか。
ほかに本人確認書類として、運転免許証か何か必要です。
あとは判子もね。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/offic …

>できれば直ぐに国民保険証が欲しい…

市役所で前年の所得は分かるようになっていますか。
前年といっても 5月一杯までは前々年分、平成30年分のはずです。
すなわち、平成30年分の「年末調整」、「確定申告」、「市県民税の申告」のいずれかがしてありますか。
いずれもしていなければ、その場で「市県民税の申告」に相当する書類を書かされます。
平成30年分の所得状況が分かるなら、何分間か待っている間に保険証を作ってもらえます。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
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御兄弟の健康保険の扶養だったのが、外れてしまったので「国民健康保険」に加入したいということですね。



国保加入するには「あなたがいつ扶養の資格を失くしたのか」という証明が必要です。
御兄弟の方にお願いして「健康保険資格喪失証明書」をもらって下さい。
これがないと、いつあなたに国保の資格をお付けしていいのかが分かりません。
証明書も何もないまま「国保加入したいです」と役所の国保窓口に行っても
「資格喪失証明書がないと加入手続出来ないよ」と言われるだけなので、必ずもらって下さい。

持ち物については他回答者さんのご説明通りです。
それに加えて、お持ちの銀行口座の通帳をご持参下さい。
国保加入すれば保険料があなたに請求されますが、大抵のところでは口座引き落としでの納付をお願いしています。
口座引き落としは強制ではありませんが、納め忘れが防げますので手続をしておくといいでしょう。

なお、保険証は手渡出来るところもあれば手渡不可後日郵送というところもあります。
手渡不可の場合は、保険証が届くまでの間に使える証明書をお渡しいたします。
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