性格悪い人が優勝

ウーバーイーツの配達員をしている者です。
質問ですが、確定申告の時に半年ほど前に通勤用に買った自転車を経費として、計上できるでしょうか?
ちなみにウーバーイーツをはじめたのは1週間ほど前です。
どうでしょうか?

A 回答 (3件)

購入時期と使用開始日との間に相当な期間があります。

事業目的で取得したものではないと思いますし,税務署もそう判断すると思いますので,難しいと思います。
配達以外には使用しないというのであれば,まだ可能性はあるかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/20 10:17

ウーバーイーツ使用時間/全使用時間で按分すれば可能です。

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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました。!

お礼日時:2020/05/20 10:17

なかやーま 様



う~~ん...。
商売を 開始(創業)してから、業務用に買った物であれば
文句なく、車両運搬具として、経費計上できるのですが...。
まぁ 以前から所有していた物品を 仕事用に「供与」(賃貸借)するという
考え方であれば、賃借の対象として、経費扱いも可能かもしれない。

・賃貸人・・・なかやーま氏(個人)
・賃借人・・・ウーバー・なかやーま(法人)
・月額賃借料・・・○○○○円 ... みたいな感じかな~^^?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/20 10:16

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