牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

こんにちは。

私は外国人で、日本に関するコンテンツでyoutube動画を運営したい思っております。
実際日本で動画を撮る必要があるので日本に滞在する必要があるのですが、この際こういった事業はビザはおりにくいのでしょうか?

資本金は特に問題ないのですが、youtuberという形態は事業の一環として認められるのか疑問で質問致しました。
動画コンテンツ事業みたいな感じでの申請を考えているのですが、詳しい方アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

凄い誤字、脱字でした。



>見せ金工作とパーパーランパニーの使い増しがお上手な行政書士の先生

見せ金工作とペーパーカンパニーの使いまわしがお上手な行政書士の先生

です。申告書類の立証において、申請者の許可後の行動によっては入管法違反になるのに、それを薄々気付いているのに積極的に欺瞞工作を働く先生です。
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この回答へのお礼

そういった行政書士の方もいるんですね..御金稼ぐためにはなんでもやるってやつですか笑 参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/24 11:36

実に微妙なところを突いてこられる。

というのも、日本が規定する在留資格の隙間ばかりです。

>日本に関するコンテンツでyoutube動画

日本を紹介とか、日本文化を深く体現するとか紹介するとなると「文化活動」の在資が最も適切と思われますが、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」ですから、収入と結び付くものは駄目です。よって該当せず。

ちょっと無理筋で「興行」を考えてみると、興行主は誰なのかというところに行き着きます。興行する外国人を雇う人が外国人だとしても、雇う側の外国人の在資は興行じゃない。そもそも、コンテンツ作りは興行じゃないし。じゃ、「報道」かという考え方もあるかもしれない。でも「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」ですから、合致しない。

「経営・管理」は、となると「常勤雇用者が2名以上の規模」を満たさないとならないので、小さくとも会社組織でしょうね。事業として認められるかどうかは疑問ですが、「常勤雇用者が2名以上」なんて規模になりますか? 会社組織ですから資本金も必要です。ざっくりと500万円以上。それでも許可されるかどうかは分からない。見せ金工作とパーパーランパニーの使い増しがお上手な行政書士の先生もいらっしゃいますけど、やり方が事件屋並みなので私は信用していません。

すると、残るは「芸術」の在資になります。「収入をともなう芸術上の活動」というものですから、芸術活動実績+作ろうと考えているyoutube動画に芸術性があることを立証しなければなりません。相手は入国審査官ですから芸術性の評価なんかしませんし、できません。なので、何かの権威ある賞を取っているとか、つい最近まで長年に渡って国際的に活動する集団での芸術活動があるという立証が必要です。逆に入国審査官でも評価できるような低俗なものであれば、要件を満たさないということで不許可です。あなたがバンクシーならば多分許可されるでしょうけど、バンクシーであることの立証が困難な気がします。もし立証できても10年前なら許可されないでしょうけど。

「文化活動」は裏取りが厳しいです。「報道」は契約書ぐらいは提示を求められるでしょう。「興行」は実績がなければ短期間しか許可されません。「経営・管理」なんかで在資を取ってしまうと、経営に専念しないと自分も従業員も不幸にします。そもそも、申請の絶対数も少ないです。「芸術」も合致するかどうか。
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