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個人事業主です。
いつも白色申告なのですが今年は間違えて青色申告でしてしまったようです。最近になって気づきました。
税務署に言って変更した方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

1 青色申告特別控除を受けてしまっている。


2 青色専従者給与の支払いを、経費として計上してしまっている。
上記のような「青色申告特有の優遇措置」を受けていなければ、所得金額に変動がないので、白色申告書の提出時に「青色」に〇をつけてしまっただけとして取り扱われるでしょう。
また、収支内訳書を付けるところを青色申告決算書を添付した場合でも同様です。

課税所得額に変動があるようでしたら、必ず税務署から連絡があります。
それ以外では「お宅、青色申告ではないですよ」と連絡が来る可能性はあります。
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青色申告とは、下記の二つを提出することですよ。


本当にそうしたのですか。

・確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

それで間違いなければ、青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が出されていない以上、青色申告は否認されます。
そのうちに税務署からお達しが来ます。

税務署から指摘されないうちに自主的に出し直せば、ペナルティは最小限で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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え、書式異なりません ?

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いいえ。


青色のほうが基礎控除が大きいので、そのままのほうが節税になります。
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この回答へのお礼

青色申告にする場合は事前に必要書類の提出があると思うのですが出していないんです。
その場合はどうしたらいいでしょうか?

お礼日時:2020/05/24 14:44

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