No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
お礼ありがとうございます。お父さんがあなたに聞くのですか。
それは答えにくいですね。
お母さんから話してもらう、あるいはお母さんと一緒に3人で話すことはできませんか?
離婚は親の問題なのだから、親同士が話せばいいことです。
そして、子供の意志は親が話しやすい場を作るべきです。
たぶん、お父さんはお母さんが一緒だとあなたがお母さんに遠慮して正直な気持ちを言わない、などと思っているかもしれません。
言いにくいのなら手紙に書いて渡す、とかでもよいと思います。
親自身のトラブルに子供を巻き込んでいるのに、子供に選択を迫るというのはほんとはひどいことです。
子供を精神的、肉体的、経済的に健全な環境で養育するのは、親が当然負うべき責任です。
親権がどちらにあっても、子供を養育する義務は両方の親にあります。
未成年の子供は両方の親に、自分をちゃんと養育するよう要求する権利があります。
子供は親に遠慮などしなくていいです。
親のどちらかを選ばなければならないのは、とてもつらいと思いますが、自分の人生ですから、誰かに遠慮したりせず自分の気持ちに正直に選択してください。
詳しい説明までありがとうございます(;_;)
きっと近いうちに3人で話す機会を設けてくれると思います(そう信じてます笑)。なのでその時にでもしっかり自分の意見を言おうと思います。
本当にありがとうございました!
ベストアンサーにさせて頂きます<(_ _)>
No.4
- 回答日時:
親の離婚により、子どもの親権がどちらの親に行くかは、子どもが10歳以上なら子どもの気持ちが一番尊重されます。
(法律上は15歳以上ですが実務は10歳以上で認めています。)尚、親権が決まるまでの間、母親と同居すれば尚母親に行く確率は相当上がります。回答ありがとうございます。
では私はもう17歳なので私の意見がそのまま反映されることが殆どってことですね(*´˘`*)
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
あなたは何歳ですか?
あなたが一定の年齢以上で、自分の意志を他の人に左右されずに表明できるのなら、あなたの意志が尊重されます。
法定年齢、法律的な責任能力は14歳以上ですが、親の離婚に際して、どちらの親と暮らしたいかはもう少し低い年齢でも表明できるのではないかと思います。
もしかすると、家庭裁判所の調停などになるかもしれません。
裁判ではなく、親権について聞かれたら自分の希望をはっきりと述べてください。
あなたが成人であれば、誰がなんといおうとあなたの意志が最優先されます。
あなた自身の人生の選択ですから、当然のことです。
回答ありがとうございます!
私は今高校3年生の17歳です。
先程父と2人きりになった時に聞かれたのですが自分の意思を言えなくて怖かったので次からちゃんと言おうと思います。ありがとうございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 父親・母親 両親の離婚の際の父親との縁の切り方。 2 2022/10/02 23:28
- 離婚・親族 離婚した親のことってなんて呼びますか? 私の両親が離婚し、親権が父になった場合、母は離婚して他人だか 7 2023/05/05 15:13
- 結婚・離婚 離婚するなら結婚しないで、と親に酷い事を言ってしまいました。 私は母子家庭で、父親が原因で離婚しまし 5 2022/07/17 06:04
- その他(家族・家庭) 前回、離婚前に子供の運動会を見に行くのは罪になるか?に質問しました。 当時返信もしないですみませんで 3 2022/06/02 19:59
- 父親・母親 母親の幼さに、少しムカついてます。 父親の暴力や暴言、夜中の迷惑行動で 2年前に母親と家出をしました 4 2022/04/17 21:47
- 父親・母親 離婚した後、娘が毎日電話してきたら父親はうざいと思うか。私の親は離婚してます。私は母に引き取られまし 4 2023/02/25 22:07
- 借金・自己破産・債務整理 最近父親から身に覚えのない借金を打ち明けられました。 ア●ムから2005年に70万ほどお金を借りてそ 6 2022/04/26 12:36
- 父親・母親 離婚してと言うのは悪いことですか? 7 2022/04/06 16:09
- その他(家族・家庭) 離婚後、高校生2人を育てているのですが、私の家は親も兄弟も全員離婚しています。元夫は公務員同士で再婚 3 2022/08/30 18:44
- 父親・母親 亡くなった父親姓に戻りたい 4 2023/05/03 21:54
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
別れた彼女が出産していました...
-
成人した子供の住む権利
-
別居 子供の保険証
-
養育費の支払い
-
公正証書をつくるにあたって
-
離婚 養育費の相場
-
娘&孫の件
-
彼女の妊娠に対する法的責任
-
性格の不一致で別れて離婚時親...
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
-
65歳の夫はデリヘル通い
-
リカちゃん人形などを使ったオ...
-
本の一部をコピーして人にあげ...
-
実在する商品や人物名を著作物...
-
本籍地変更にともなう手続き
-
戸籍謄本? 結婚後の家族証明
-
別居中の婚姻費用と家賃や光熱...
-
学校の体育祭で旗を描いている...
-
風神雷神図 (俵屋宗達)の利用に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
子どもの親権に関する「母性優...
-
別れた妻が生活保護で生活して...
-
後悔しないために力を貸してく...
-
彼女の妊娠に対する法的責任
-
離婚後の子供の様子を知らせる...
-
別れた彼女が出産していました...
-
親友からの相談 養育費について...
-
認知されない子は就職に不利で...
-
離婚で奥さんが、子供の親権を...
-
血縁関係のない子供に養育費を...
-
性格の不一致のため離婚するこ...
-
離婚して元旦那に子供を合わせ...
-
ご相談お願い致します。(母子家庭)
-
育児放棄した父親への慰謝料請...
-
子供を手放したくないのです・...
-
親子間のプライバシー
-
子供を旦那の元に残して別居は...
-
離婚の話し合いの途中で嫁が子...
おすすめ情報