精神障害者手帳の交付について。
兄が精神障害者でした。
「でした」というのも、家族の自分から見てだいぶ落ち着きを取り戻し、ひどかった頃と比べるとかなりまともに見えるようになりました。
外でも問題などを起こさず、健常者と遜色ない程度まで回復したと思われます。
兄自身ももう大丈夫だと思っているようで一昨年辺りから通院はしなくなりました。
母も精神障害者で兄と同じ病院に通院しているのですが、「もう病院に来ないし経過も安定しているから(兄)は診察終了してもらったよ。」と兄も自分達家族も聞いていました。
今日まで悪化することもなく、健康に生活しています。
今日、リビングに精神障害者手帳が2つ置いてあるのをみかけました。母も精神障害を持っているので1つは母のとして、もう1つは誰のか確認するべく中を見ると兄のものでした。
更新日時は今年の春。
兄が通院をやめて何年も経っていますが、お医者様が患者本人を診ていなくても手帳用の診断書は書いてもらえるものなのでしょうか?
気になって調べてみたのですがそのようなことは書いておらず。。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
> 「医師からの診断書」か「年金給付を受けている書類」とありますが、どちらかでよいのでしょうか?
はい。どちらか一方でOKです。
ただし、「年金給付を受けている書類」の提出とは「年金側の診断書の提出がなされている」ということが前提ですから、結局、診断書のたぐいは必要になるんですよ。
以下、ちょっと説明しますね。
年金給付を受けている書類とは、このご質問の場合は、精神障害を理由とする障害年金を受けている、ということを証する書類です。
また、障害年金を受けるときには必ず、1~5年毎(ひとりひとりで間隔は異なる)に実際に診察を受けて、指定された年の「誕生日のある月」に、障害状態確認届(再認定用の診断書)を日本年金機構に出さなければならない、と義務付けられています。
したがって、事実上「定期的に医師の診察を受けて、診断書を書いてもらう」ことになるんですよ。
ご存じでしたか?
つまり、どうあっても、医師の診察無しで精神障害者保健福祉手帳の交付申請ができる、ということは決してあり得ないんです。
ご本人が20歳過ぎの場合は、親御さんにはもう親権がありません。
つまり、本人は自ら1人で責任を持たなければならない成人、という扱いがなされます。
したがって、本人にその意思がなく親御さんが勝手に申請した、ということであっても、あくまでも、本人の申請だと見なされますよ。
そういうものなんです、法というのは。
したがって、事実に反する申請をしてしまうと、周りをだます行為(詐欺)になってしまうのです。
ちなみに、障害年金でも全く同じです。不正利得といいます。
法に基づいて数々の制度が構築されているんだよ、といった自覚を周りの人も持って行かないと、時として、思いもよらない不利益を本人に与えてしまうことにもなりかねません。十分な注意が必要ですよ。
今回の場合は、特例中の特例で「診断書なし」でも認められていますので、ご心配には及びません。
(ちなみに、障害年金では、障害状態確認届の提出が一時的に猶予・先延ばしになっています。)
しかし、今後は、当然ながら。このようなことにはなりませんので、十分な注意が必要です。
親御さんが本人の知らない所で申請してしまったりしないよう、ある意味でしっかり「監視」する必要もあると思いますよ(お母上の精神障害ゆえ、このような勝手な申請が行なわれやすくなるため。)。
何度も貴重なお時間を割き、大変丁寧で分かりやすいご回答をいただき感謝しかございません。本当にありがとうございます。
いずれにせよ診断書が必要な理由、理解できました。
知らないことばかりでしたので大変勉強になります。
兄は成人しています。母はとにかく兄を障害者にしておきたいようで、昔からなにかと本人の知らないところで勝手に申請の類いをしてきていました。それでたくさん衝突しているのもみてきています。それでも止めようとしません。そのようないざこざもあって、未成年の頃は親の管理下にあった身分証の類いは全て本人が預かることになりました。
その後、病院に行かなくなり障害者手帳も無効になったものだと兄も家族も思っていました。
悪い意味でも融通のきくゆるい医師と兄を障害者にしておきたい母が繋がっている以上、もうどうにもできませんよね。。
本人の知らないところで行われた罪を勝手に着せられてどうにかしてあげたいのですが、母には何を言っても無駄ですし、医師とは縁が切れている以上書かないように言いに行くこともできないでしょうし、言ったところで書くんでしょうし。。
今までも監視はしてきたつもりなのですが、もう八方塞がりです。。
No.8
- 回答日時:
お礼をいただき、恐縮です。
本題からは離れてしまうのですけれども、お礼文を拝見して感じた懸念がありました。
それは、最悪の場合、意図していない契約などが行なわれかねない、ということ。正しい判断能力が喪われてしまっているからなんですね。特にお母さまの場合。
このようなことへの対応の1つとして、成年後見制度(法定後見と任意後見とがあります)というものが存在していて、懸念から守ることができます。
精神障害者・知的障害者・認知症の方などに対して、よく用いられる制度です。
専門に係わっている方や福祉関係者などにはよく知られている制度なんですけれども、一般のご家族などにはまだまだ認識が浸透していないものがあります。
少々難解な制度ではありますが、よろしければ、概要だけでも把握しておくといいですね。
いずれ、お子さんたちへの相続などの問題も生じてきますから、その際にも役立ちます。
以下のとおりです。
もし可能ならば、お話しだけでもうかがっておくと、たいへん心強いものもありますよ。
https://www.legal-support.or.jp/support
http://www.souzoku-mado.jp/souzoku41
本当にご丁寧にありがとうございます。
kurikuri_maroon様にご回答いただき、頭の悪い自分でも疑問に思っていたことがクリアに理解できました。
また、今後解決していかなければならない問題点もみつけることができました。
本当に何度言っても足りないくらいですがありがとうございます。
仰るような懸念はじつは私たちも感じていました。流されやすいクセに頑固なところもあるのでそれっぽいことを言われると家族が何を言っても勝手なことをしかねません。母子家庭ですので、「親は自分だけだから。正常な判断ができる大人は自分だけだから」というような意味不明な理屈で家計も役所でするような大きな手続きなどのことも全て母が預かってるのが現状です。
自分でいうのもなんですが、私やもともとは精神の病を持っていたとはいえ今は回復したようにみえている兄の方が余程きちんと判断できていると思っています。
だから家計も手続きの類いも預かりたいと言っても「あなたたちなんかに任せられない」と聞き入れません。
ですので住む家すら無くなりそうで本当に不安でいっぱいだったのですが、成年後見制度というものがあるのですね。こちらも知りませんでした。
リンク先を熟読させていただき、きちんと理解した上で時間を見つけてお話を伺いにいこうと思います。
No.6
- 回答日時:
> 等級によっては本人無しでも書いていただけるものなのですか?
これはありえないです(^^;)。
また、今回の「診断書不要措置」は、あくまでも特例中の特例ですよ。
国の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」っていう決まりがあります。
ここで、申請書に「精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。)」か「精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類(障害年金の年金証書・年金支払通知書など)の写し」を必ず添付しなければいけない、と定められています。
診断書は、医師法によって、「実際に診察した医師でなければ書けない・書いてはならない」という決まりがあります(違反すると、その医師とともに、書かせた本人も処罰されます。)。
したがって、その等級にかかわらず、本人無し(=本人の診察を行なわない)のままで手帳が交付されるようなことはありません。
やはり本人無しでなんてありえないですよね(^^;
「医師からの診断書」か「年金給付を受けている書類」とありますが、どちらかでよいのでしょうか?年金給付の書類を添付するとなると今回のように医師との定期的な面会が無くても申請できてしまうものなのでしょうか?
また、
~という決まりがあります(違反すると、その医師とともに、書かせた本人も処罰されます。)
とのことですが、「書かせた本人」は母なのです。兄自身は回復してきた現在、そのような福祉制度に頼らないことで自分なりの自信を得ていると話していました。今後も悪化しなければそのようなものに頼りたくないと。しかし「手帳の名義」は兄のものです。この場合、罰せられるのは医師と「診断書を書くように頼み込んだ母」になりますよね?
意思もないのに勝手に申請されて交付された兄が罰せられるのはなんだかひどい話ですので、、
無知でお恥ずかしい限りなのですが、、その部分も教えていただけるとありがたいです。
No.5
- 回答日時:
書きますが2級になるかもね。
No.4
- 回答日時:
1つの可能性として、新型コロナウィルス感染症特例が適用されているのかもしれません。
診断書(作成にあたっては、実際に診察を受けなければいけません)を書いてもらう必要がなく、障害者手帳の申請書(更新申請)の提出だけで更新を認める、という特例措置です。
今年3月1日から来年2月末日までに更新期限を迎える人に対して、職権で、原則強制適用されます。
以下の PDF ファイルを参照して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625124.pdf
この特例措置によって、特例更新後1年間は、診断書の再提出は不要です。
言い替えると、有効期限が残っていても(2年後の春までの有効期限であっても)、今後、1年後に診断書の再提出を求められる場合があります。
また、ただ単に「服薬を必要とはしない」ということだけをもって「重くない」と判断しているわけではありません。
「傷病(服薬・通院等の有無)」と「障害(日常生活や学業・就労・人間関係上の不具合・支障)」とは別、という考え方によります。
以上を確認なさっていただけるようにお願いします。
詳しいご回答ありがとうございます。
やはり普通は診断書を書くのに診察は必要ですよね。。
しかし、今回に限ってはそのような特例の措置があることを知りませんでした。
大変腑に落ちました。
兄は今後も体調に変わりがなければ病院にかかるつもりはないようです。診断書の提出を求められた際、どうするつもりなんでしょうかね。。
No.3
- 回答日時:
同じ精神障害者です。
ひとつ言える事は毎年更新ではありません。
薬を処方箋をもらってなければ重くはないと言えます。
先生との話し合いで体調が悪くなったら来てくださいになります。
今年の春は過ぎましたから有効性はありません。
再発も考えないといけません。
見守ってください。
勿論、悪ければ診断書は要ります。
ご回答ありがとうございます。
兄のは2年毎の更新でした。
また質問文がわかりずらく申し訳なかったのですが、何年も病院に顔を出していないのに今年の春に更新されていたのです。
ですので有効期限は2年後の春までです。
兄は自己判断ではありましたが、お薬はほとんど(飲み続けなければならないようなものは)処方されていませんでした。
確かに再発なども考えなくてはいけませんが、そこについては少し見守ることにいたします。
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