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うつ病による休職ののち、会社に復帰困難と判断され、
就業規則の盲点も突かれ退職となりました。

その後、現在傷病手当金による生活を送っていますが、
もう三ヶ月ほどで切れ、その後は失業手当への以降と
なります。

国の政策等で、失業手当の延長や、何か疾病手当てなどは
存在しないでしょうか?

医師よりも再就職活動できるレベルには達していないと診断され
大変困っております。どうぞご教示下さい。

A 回答 (3件)

精神障害者保健福祉手帳を所持していれば、”就職困難者”として失業給付金の長期受給の制度が用意されています。



手帳は初診日から6ヶ月経過の後に申請出来ますので、半年の通院歴があるのなら申請してみるのも一つの方法です。
ただし、申請から交付の可否の結果が出るまでに3ヶ月ほどかかる事も多く、退社日に手帳取得が間に合うかわかりません。


あと厳しい事を書きますが、失業給付金は働く能力と意欲がある人が対象です。
本来、ドクターストップがかかる人の制度ではありません。


就労能力・生活能力 ともに支障が大きいならば障害年金の制度が用意されています。
(ただし、年金は手帳よりもはるかに受給できる可能性は低いです。)

本来は質問者様を直接診察されている医師が一番受給の可能性を把握していそうなものですが、医師によって病状を把握するのが苦手だったり、診断書を書くのが苦手な人もいます。
(書いてはくれるが読み手によっては軽症に見えるとか。逆に、事実と異なる病状を記入して年金を受給できるような診断書を書く、ある意味 酷い医者もいますが。)

まずは主治医に相談して無理そうな反応だったら、障害年金に詳しい社会保険労務士さんに相談してみて下さいね。
お大事に。
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あなたが発病して、初診日から1年6月経っていれば、障害年金がもらえる可能性があります。

ただし、決定ができるまで2ヶ月くらいかかります。
障害年金をもらえるレベルの病気かどうかは、主治医の先生が一番良くわかっていると思いますので、今度確認してみてください。
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うつ でも障害者年金受給可能です、場合によりますが。



医師よりも再就職活動できるレベルには達していないと診断され・・・

医者の知識は病気治療だけではないです

障害者年金受給可能かどうかの知識は医者の方があります

相談してみましょう。

失業手当の延長はどうあがこうが無理です
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