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障害年金中止者の精神障害手帳の更新:こんにちは。親戚の事で相談します。
彼女は
1・鬱による失業2・障害手帳3級交付3・障害年金3級交付4・パート勤務5・障害年金中止
という状況で、車も運転できず、バス等のため年金は無理でも手帳は持たせていたいです。

この場合、中止になっている障害年金証書を持参すれば更新申請できますでしょうか。
それとも再度4千円を支払い、診断書をお医者様にお願いしなければならないでしょうか?

彼女も貧しいので、出きれば節約したいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

効力を失った障害厚生年金3級の証書では、障害者手帳の更新はできません。


障害年金中止の理由が不明です。更新申請したが通らなかったということであれば、障害者手帳3級も通らない可能性があります。そもそも通院しているのでしょうか?半年以上通院していなければ、医師は障害者手帳の診断書を書きません。
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診断書が必要です。

 交付しているのは、市町村ですが、実際の審査は都道府県で行われています。従って、障害年金証書を持って窓口に行っても、必要書類を渡され、診断書を添付して提出してくださいと、お役所対応されてしまいます
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