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アスペルガー症候群と社会不安性障害で障害年金を申請したのですが、却下されました。
不服申し立てをしたいのですが、どのようにすればよいのかわかりません。

飲んでいる薬(メイラックス1mg、リスパダール1mg)のことや、日常生活において困っていることなどを書くつもりではいますが、他にすればよいことなど、教えていただければ幸いです。
なぜ却下されたのか、よくわかりません。


ちなみに当方、小学校中学年から不登校で、ほとんど学校に行けないような状態が続き、中学時代には閉鎖病棟での入院歴もあります。


回答お待ちしております。

A 回答 (11件中1~10件)

不服申し立てをしても、却下されたときの診断書を基に審査される以上、障害程度の判定が覆るということは、まず考えられません。



他の方の回答にもあるように、主治医に相談の上、別の診断書を作成してもらって申請しなおす方が、まだ可能性があります。

別の診断書を基に審査をするのであれば、障害程度の判定が変更されるという可能性はありますが、不服申し立てで以前と同じ診断書を基に審査する限り、何度審査しなおしても障害程度の判定が変更される可能性はほぼないです。
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私のパートナーが障害者年金を受給していて、当時18歳だった自閉症の療育手帳Bの息子の加給年金の終了の通知が来たので、息子が小さい頃からお世話になっている先生を尋ねましたが、身辺自立が出来る人は障害者に該当しません。

通知に書かれてある障害者とは、身辺の介助が必要な人の事です。と言われたので、不服申し立てはしませんでした。パートナーは精神の方の障害者年金を申請したのは、ほぼ寝たきりの状態でした。
余談ですが、息子本人の障害者年金の申請には、医師の診断書以外に、親が記入する書類があり、その書類には書き方があると知り、鉛筆で下書きしたものを、市内の障害者支援センターさんに持っていき、助言して頂きました。障害者年金は金額が生活保護以下と少ないので、社会保険労務士さんにお願いするとお金がかかるので、最終手段にした方がいいとおもいます。人によりますが、今は、障害者の相談窓口が充実していると思います。

参考URL:http://www.autism.or.jp/relation05/siencenter.htm
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加給年金について、そこまで分かっているなら


これは、親の障害年金の問題なので
親に任せてみてはいかがでしょうか。
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加給年金というのは、この場合親の障害年金の加算です。


間違えて、貴方自身の障害基礎年金を申請しようとしていませんか。
この場合は、そちらは貴方が20歳になるまで出来ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

それはないです。加給年金の申請です。それは間違いありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/09 22:46
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すいません、回答の追加です



 私も有る疾病で、精神障害者手帳の3級と障害者年金2級を自給していますが、確かに不服申し立てをしても棄却されると思います。新たに障害者年金の申請をされるにしても、医師に診断書と別に、もう一枚書く書類が有ります。
 この書類を書くには、それなりの書き慣れた方に記入して貰わないと、個人で記入して障害者年金2級を支給される事は難しいと思います。

 私は社会保険労務士さんお願いして、書類の作成、医師に診断書の書き方のアドバイスをして貰い、1回目で障害者年金を支給されました。

 ただ費用は掛かりますが、長い目で見たら保険のプロにお願いした方が良いと思うのですが?何故なら、障害者年金の更新は、○○が無いためです。(世の中タダより高い物は有りません)
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補足をしっかり読んでなかったので再度回答させていただきます。


加給年金の事はわからないので、あくまでもご本人が申請して障害年金を申請した場合として回答させていただきました。
手帳と年金は、審査の基準か違うようです。
手帳で3級の方でも、障害者年金をもらう場合もあるようです。
逆に手帳で2級でも今回の場合の様に却下になる場合もあると思います。
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障害年金などの審査は、判定が恣意的にならないように、診断書の内容を機械的に審査している様です。


従って、診断書の内容が判定基準に合致しない場合、却下されます。
だから、現在の診断書の内容で不服を申し立てても無駄ですと申しあげたのです。
一番の早道は、審査に通るような診断書を再度先生に書いてもらう事です。
どうしても、不服の申し立てをしたかったら、障害年金を申請したところに、申し立ての相談をすれば親切に(?)教えてくれます。
弁護士等に頼んでも、大金がかかるだけで結果は同じですから止めましょう。
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 私が分かる範囲でお答えします。



 障害者年金が不支給、60日以内に不服の申し立てしなければ成らないなら、社会保険労務士さんか弁護士さんに、不服申し立ての手続きして貰ってください。(3審制?)

 申請が棄却されると、裁判(行政訴訟)で決着付けるしか無いと思うのですが?また主治医の協力も重要です。
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不服申し立てをしても却下されるだけです。


診断書をもう一度書き直してもらって再申請した方が良いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

年金却下と書きましたが、実は下記の通りです。
質問文は、このように書いた方がわかっていただけるかと思い、書かせていただきました。

親が障害年金を受給しており、18才まで加給年金を受給できるのですが、僕がアスペルガー症候群と診断されているので20歳まで加給年金を受給できるようにするために年金事務所に申請をしたところ、今回国民年金法施行令別表に定める1級または2級の障害程度に該当しないことと決定され、『不該当』とだけ通知がきました。

僕は精神障害2級の手帳を持っています。

通知のあった翌日から60日以内に不服申し立てができるようなので、申し立てをしたいのです。
何か良い知恵をお貸しください。

補足日時:2012/09/08 20:11
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主治医と相談してみましょう。


医者はなんと言っていますか?
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