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精神科に自立支援受給者証で通院しており、更新の時期です。これまでの処方を、減らしたり無くして通院やカウンセリングのみにした場合でも、更新は出来るでしょうか?
主治医の診断書はどのように記載されるのか心配なのです。

質問者からの補足コメント

  • 知り合いが処方を止めて通院のみ、主治医は『大丈夫更新できる』言われ更新したら2級から3級に落ちて障害者年金が支給されなくなりました。
    『更新できますか?』主治医『できる』の発言は信頼できますか?

      補足日時:2018/11/03 11:17
  • 当然、私は障害年金を受給者です。
    2級から3級に落ちたら受給されなくなるのが心配です。処方は運転に支障の無い漢方薬だけに改善しました。継続通院カウンセリングしていくつもりです。
    3級に落ちないで更新できますか?

      補足日時:2018/11/03 15:37

A 回答 (8件)

御免ね、外れる理由まではわかりかねます。

。。
でも、主治医が手続きの話をされてるなら大丈夫ですからね。
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私自身鬱&パニック障害を克服した者です。


更新時期に主治医から「自立支援の更新時期なので」と
書類を渡されると思うのですが・・・
それがあったなら今まで通りですので安心して下さいね。

自立支援の適用外になる場合は、主治医は無用な書類に記入しないで
「自立支援からは外れますね~」と仰いますのでね。
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この回答へのお礼

なぜ、外れるのか理由は解りますか?

お礼日時:2018/11/03 22:42

№4の追記ですが、



スレ主さん>当然、私は障害年金を受給者です。

質問は、最初の質問に障害者年金に一切触れず、自立支援のことだけですよね?

さて、本題の障害年金ですが、症状が軽減されれば、2級から3級に落ちる可能性は高くなります。

医師はウソの診断書を書けません。あなたの状態を診て、診断書を書きます。

3級に落ちたら、生活に困らないよう、就労移行支援事業などで就職してください。ということになります。
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自立支援制度と障害年金では、全く難易度が違います。

自立支援の方が簡単です。

自立支援は、通院が必要であれば認められます。症状や障害の程度はあまり影響しません。もちろん、仮病みたいな症状なのに通院しつづているのであれば、医師が更新させないでしょうけど。

一方、障害年金はあくまで障害の重さに応じて認められます。通院を続けていても障害が軽ければ認められません。ですので、薬をやめたら障害等級が下げられることがあります。「薬がなくても大丈夫なんだったら、症状&障害が軽いんだな」と解釈されるからです。

ただ、年金が支給されなくなったその人は、薬の処方がなくなっただけが理由でないかもしれません。実際に症状が軽快化したのかもしれませんし、それに伴って就労内容が改善したのかもしれません。そういう諸々の事情が総合的に判断されて、障害等級は決定されます。
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№3の追記ですが、



現在、利用されているカウンセリングが1割負担なら、更新しても1割負担で利用できますよ。

ただし、繰り返しになりますが、障害者年金は別物です。審査基準に変更があれば医師に知らされる
はずですが。あなたも受給者なのですか?
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№1の追記ですが、



障害者年金と自立支援は別物です。

それに、障害者年金は支払わなくても、2級から3級に落ちても更新できているでしょ。

自立支援は、主治医が「できる」と言えばできますし、1ヶ月の総支払金額が納税の額に
よって変更されるかもしれませんが、診察代・薬代1割の負担は継続できます。

ただし、湿布などは3割負担ですよ。
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この回答へのお礼

等級が下がれば障害者年金が支給されません。確実に障害者年金を更新受給する方法は今まで通りの継続通院カウンセリングで通りますか?

お礼日時:2018/11/03 12:51

障害年金は生活の支障の程度によって支払われるので、等級落ちや支給停止があり得ます。



自立支援は障害年金と制度の趣旨が違うので、障害年金に応じてサービスレベルが変化するということはありません。
圧倒的に門戸の広い制度であり、精神治療目的で病院に通っていさえすればほぼ100%更新できます。
医師から診断書が出れば確定まちがいありません。
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もちろん更新できます。



更新できるかできないかは医師の診断書の内容によります。更新できない場合、医師は診断書を書きません。

また、医師の診断書には病名と継続した治療が必要であることが書かれており、大したことは書かれていません。

もし、どうしても心配なら、医師に「自立支援の更新できますか?」と聞いてみてください。

「はい。書けますよ」と医師から回答されるでしょう。
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