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源泉徴収票に記載されている徴収は、
その年の1月1日から12月31日までの期間で良いでしょうか?
また、会社だと給与に関して、労働日、締日、支払日がありますが、どれが上記期間に行われたということになりますか?
やはり支払われた日でしょうか。だとすると、
例えば、昨年の12月1日に働いた分は12月31日に締日があり、翌年1月15日に支払いがあった場合、12月労働した分も翌年の徴収になるということでしょうか。

わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>やはり支払われた日でしょうか。

だとすると、
>例えば、昨年の12月1日に働いた分は12月31日に締日があり、翌年1月15日に支払いがあった場合、>12月労働した分も翌年の徴収になるということでしょうか。

支給日ベースになります。お書きになっている通りですよ。
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原則としては支払いのあった日を含む年の所得となります


支払い確定日で判断するため支払いがまだなくてもその年の所得とする場合もあります
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> その年の1月1日から12月31日までの期間で良いでしょうか?



そうです。
その間に受け取った給与とボーナスです。
会社側の言葉で言えば「1月1日から12月31日までの間に支払った給与等の金額に対するもの」です。
その年に働いた分のお金であっても本人がまだ受け取っていない(or口座に振り込まれていない)お金は対象外です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89 …


毎月15日払いなのでしたら1月15日から12月15日までの12回の給与とボーナスに関する情報がその年の源泉徴収票に記載されています。
毎月の給与明細とボーナスの明細にある金額の合計を源泉徴収票のそれと見比べれば一目瞭然かと。。。

参考まで。
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こんにちは。



 源泉徴収票は、途中退職などの場合を除き、年末調整を受けた給与について作成されます。その際に対象になるは、その年(1月~12月)中に「支払の確定」した給与です。
 この「支払の確定」する日は、支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日とされています。

>源泉徴収票に記載されている徴収は、その年の1月1日から12月31日までの期間で良いでしょうか?

 そのとおりです。

>会社だと給与に関して、労働日、締日、支払日がありますが、どれが上記期間に行われたということになりますか?
やはり支払われた日でしょうか。

 そのとおり、支払われた日です。

>だとすると、例えば、昨年の12月1日に働いた分は12月31日に締日があり、翌年1月15日に支払いがあった場合、12月労働した分も翌年の徴収になるということでしょうか。

 そのとおりです。翌年の1月15日に支払われた給与は、その支払の際に所得税を源泉徴収されて、翌年分の所得税として納付されますので。

〇給与の支払日が翌月の場合の年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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