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大通りに左折禁止の道路があるのですが
一方通行や進入禁止の標識は無いのですが、左折禁止となっています。
道路幅は車同士でも普通に対向車とすれ違える幅があります。

そこでバイクのエンジンを切って、左折し歩いていく←ここまでは歩行者扱いだと思います。
その後、しばらく歩いてからエンジンかけて乗って進むのは違反にあたりますか?
決して進入禁止とは書いてないので、悩んでます。

A 回答 (6件)

十字路交差点で、直進車は進入出来るのかもしれません。



離れた所で左に寄せてエンジンを切って、バイクを押して歩き、歩いたまま左折して、少し歩いてから(交差点から30mぐらいかな)エンジンをかけて走れば合法だと思います。

質問の範囲の条件での想像です。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2020/05/31 18:05

違反だけど、お巡りさんがいても、理論武装して、めんどくさい奴だと、ブラックリストには、載るにしても、見逃してくれるのでは。

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多分条件の見落としの可能性もあります。


バイクなら、違反に該当しない場合も・・・・・
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補足でその場所を示したほうがいいとは思います


通常、その手前で左折専用道路があるとか
道路が歩行禁止とか、別の要素があるように思います

質問の条件だけだったら可能だと思いますがね
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歩行者専用や時間帯指定の標識(補助標識)無しですか?

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どこでエンジンを切って左折するかだと思います。


交差点のド真ん中でやったら他の人の邪魔ですよね。。。
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