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損害賠償請求の時効は相手を知ってから3年ですか?

A 回答 (8件)

内容によりけりです。

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75年も損害賠償を訴え続けている団体もいますので時効は無いですよ。

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状況自体によるようです。

ご参考、
http://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E6 …
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過去、少額裁判を行った者ですが、動くなら早い方がいいですよ~


それと証拠集め。頑張ってくださいね~
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損害賠償(慰謝料)の事項は、加害者(相手)を知ったときから3年です。

問題は、「知った」ときです。不法行為を働いている(働いた)相手を知った、という「知った」というのは、住所/氏名を知ったとき、と言うように解釈されています。つまり、加害者の加害行為はもちろんですが、相手の住所・氏名を知ったときから3年の間、なにもしなかった場合は時効です。
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不法行為による損害の賠償について


時効は、加害者及び損害を知ってから
3年です。

債務不履行などに基づく損害賠償は
原則10年です。
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契約不履行による損害賠償請求の場合は,一般の債権の消滅時効の規定が適用されます。

債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しなかったとき,または権利を行使することができる時から10年間行使しなかったときに時効消滅します(改正民法166条。こちらは民法145条の適用があるので,時効援用がない限りは消滅しません)。

不法行為による損害賠償請求は,損害および加害者の住所・氏名を知った時(つまり,被害者が加害者に損害賠償請求ができるようになった時)から3年間(人の生命または身体を害する不法行為については5年間)行使しないときに時効消滅します。不法行為の時から20年を経過した時もまた同じく消滅します(改正民法742条,724条の2)。
この場合の時効期間は除斥期間と解されていますので,一般の債権の消滅時効に適用がある時効の中断はありません。除斥期間であるために民法145条の時効の援用も適用がなくなるので,加害者が時効の援用を主張しなくても,裁判所は消滅時効を認めることとされています(最判平成元・12・21)。

ただし,一度裁判で勝訴判決を受けた債権については,一般の債権と同じ扱いになります。確定判決による債権は,一般の債権と同じ時効期間が新たに進行することになるので,判決確定の時から一般に債権の時効期間を起算する(次は改正民法742条の3年ではなく,改正民法166条の5年または10年)ことになります。
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不法行為による被害者への賠償責任又被害者から得た金銭の返還義務は免れる事はできない。

法律で明記されています。
提訴されていれば、時効は無効となります。
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