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社会福祉法は
社会福祉事業法から変わったということですが‥
我が国での「歴史的」な意義というとなんなのでしょう‥
ヒントだけでも頂きたいです。
専門家の方ご教授願いますm(__)m

A 回答 (1件)

社会福祉制度の変遷


1戦前の社会福祉
萌芽~明治7年12 月8日太政官達162号「恤救(じゅきゅう)規則」公布
○国家による窮民対策の第1号であったが、恤救規則が適用された救済人員数も、規則が適用された明治9年から恤救規則に代る「救護法」が施行される昭和6年まで対人口比1%に満ちることは1度もなかった(日本帝国統計年鑑)
○昭和13年に社会事業法(社会福祉事業法の前身)が制定される
2戦後の社会福祉
○終戦直後の体制「福祉三法体制」
戦後まもなく、急増した貧困者の対策として「福祉三法体制」ができる。
昭21年:「生活保護法」制定、当初は引揚者等の貧困者対策だったが同25年貧困者全般を対象改正(生存権の保障を明確化)
昭22年「児童福祉法」制定、昭24年「身体障害者福祉法制定」
昭和26年「社会福祉事業法」を制定。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、福祉事務所などの基盤制度を規定した。
○戦後復興期~高度成長期「福祉六法体制」
対象を低所得者から、ハンディキャップを有するものにその範囲を拡大した。
昭35年「知的障害者福祉法」昭38年「老人福祉法」昭39年「母子福祉法」昭46「児童手当法」昭48年「老人医療無料化」⇒昭和57年に「老人保健法」(無料化により政府の財政が圧迫したため)
○近年の変遷
平元年「ゴールドプラン」策定、平2年「福祉8法改正」、平6年「エンゼルプラン」策定、平7年「精神保健および精神障害者福祉に対する法律」「障害者プラン」策定、平9年「児童福祉法改正法」成立「介護保険法」成立、平11年「精神保健福祉法」改正法成立、平12年「社会福祉法」等の成立

○具体的な内容は個別の用語を検索エンジン等で検証してください。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。(^^)

お礼日時:2005/01/16 22:50

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