No.7ベストアンサー
- 回答日時:
一切ありません。
正当防衛・緊急避難等もいずれも事後認定です。
つまり犯罪行為(犯罪ではなく犯罪行為と言うのがポイント)成立後裁判等で事後に犯罪・違法性が阻却されるだけです。
法律が憲法や条約に明々白々に違反していても原則守られなければいけません。
法律自体を違法行為の前に廃止させるか、違法行為後裁判上で法律の無効を主張し裁判で認めれれる必要があります。
No.6
- 回答日時:
要するに質問が漠然としすぎていてどう答えればいいかわからないものになっていると思います。
…もしかすると、質問者さん自身、具体的なイメージを持って質問していないのかも…?
個別の問題ではなく一般論として
法律を「守らなければならないかどうか」を問うのであれば
それは実は法律の外の問題ですよね。
法律の中では「守らない人には、こういうペナルティがありますよ」があるだけで、
そのペナルティを甘んじるという人には、結局のところルールを守らせる力はありません。
既に出ている正当防衛や緊急避難はある規定を別の規定で覆させる例の1つでしょうから、
元の規定だけの観点で見れば「守らなくていい」といえるでしょうが、
法律全体とか、覆したほうの規定から見れば「守らなくていい」とはいえないでしょう。
(こういう例は法律にはほかにもたくさんあります)
またいわゆる訓示規定、努力目標の類というのは、つまり規定はあるものの
「それを守らない人への法律によるペナルティがない」というだけのことです。
世の中は法律によるペナルティがなければ何を言われてもへっちゃら、
という人ばかりじゃありませんから、
(それにペナルティは法律によるものとは限らない)
これだけで「守らなくていい」と言っていいかどうかは、
やはりどういう観点で見るかによって変わるでしょう。
どんな観点でも同じ評価を下せる、というわけじゃないので、
それをはっきりさせずに「どんな場合ですか?」と聞かれても、
回答者はそれぞれ自分がイメージする観点で答えることになってしまうでしょう。
No.5
- 回答日時:
行政官の場合には「罰則の内規程は努力目標であり子の通りに行うか田舎は行政の裁量権である」として法律の適応をする市内は行政の最良に間か去られているという最高裁判決があります。
法律の適応範囲外の場合、たとえば、個人が自分地震に対する行為は刑法の適応外です。
したがって調理中自分の手を包丁で切ったとしても業務上過失障害にはなりません。
行政法は強制法と異なりぎようせいかん又はそれに準じる人のみを拘束します。ですから免許を持たない人に対して拘束力がありません。
このあたりは.こくんみんしゅけんと個人の自由権のあたりを探せば法律の入門書なら何でも載っているでしょう。
No.4
- 回答日時:
いわゆる超法規的行為(超法規的措置)というものがあります。
有事の際に、法律の根拠無く又は法律に反して取られる、極めて例外的な措置であり、基本的には否定的に取られていると思います。
ただ、詳しく書くのは憚ります(デリケートな問題が生じます)。
適切なホームページも見あたりません。
正当防衛や緊急避難(刑法)は、その行為は法律に反しているが、違法性がないということであり、法律を守らなくてよいということではないと思います。
No.3
- 回答日時:
法律を守らなくていいのは、法律が憲法や条約に違反している場合くらいではないでしょうか。
正当防衛行為は、そもそも法律で認められた行為=法律の枠組みの中の行為であり、法律を守っていないわけではないと思います。
No.2
- 回答日時:
『緊急避難』
不審者に追われているときに他人の家に勝手に逃げ込む。
何もないときにやれば「不法侵入」
『正当防衛』
暴漢に襲われたときに逆襲して撃退。
なにもないときに他人に危害を加えれば「傷害」
『現行犯逮捕』
犯罪をいま、まさに犯している者を逮捕状がないのに拘束・連行。
なにもないときなら「拉致」
こんなところせしょうか・・・
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