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家庭用品品質表示法がありますが、この法律には文具類-レターセットや栞や封筒など-の規定が見当たりません。レターセットや栞、封筒などは品質や材質を表示する義務がないのでしょうか。
それとも何か参照すべき法律があるのでしょうか。
仮に、従うべき法律がない場合、記載しなければならないものはないのでしょうか。

ご存知の方お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご参考までに下記アドレスを紹介します。


http://www.zenbunkyo.jp/green/pdf/green_2009.pdf
グリーン購入法(文具類)の手引
(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
専門機関に問い合わせることで詳しくわかりました。
お手数をおかけしました。

お礼日時:2010/02/09 21:28

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