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- 回答日時:
学校に対する「学校教育法」のような法律は、学習塾についてはありません。
もちろん、民法等一般の法律の適用を受けることは言うまでもありません。また、教育を行うことを一般的に禁止している(又は教育を行う権利を限定している)法律又は憲法はありませんから、誰でも自由に教育を行うことは可能です。よって、学習塾は違法な教育機関ではありません。
教育基本法6条では学校を設置できる者を限定していますが、学校教育法1条により学習塾は「学校」に含まれないことになりますから、この規定に反することもありません。
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