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兄の個人事業の給料は青色専従で 1ヶ月 8万円程です

A 回答 (1件)

>兄の個人事業の青色専従員に…



話は逆です。
兄と「生計が一」で、1年のうち最低7ヶ月間は他の仕事に一切就かず (ここ大事)、実際に兄の仕事をするのなら、専従者給与をもらうことは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>父の扶養家族に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

ま専あ従者うんぬんに関係するのは 1.税法だけですが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
「扶養に入っている」などと言う言い方は、日本語として全く意味をなしていないのです。

しかも、扶養控除は大晦日の現況で後から判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親がサラリーマンなのなら月々の源泉徴収税額に扶養控除分が折り込まれていることがありますが、これはあくまでも捕らぬ狸の皮算用。
狩りの成果が明らかになるのは年末調整または確定申告です。

前置きが長くなりましたが、扶養控除の要件の一つに、
------------------------------------------
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------
があります。

つまり、兄の専従者となったらその年の親は、扶養控除を取れないことになります。
だから話は逆なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2020/06/03 15:50

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